冤罪の補償については刑事補償法があり4条3項に冤罪の賠償規定がある。
これは上で上げた桜井博士のPDFにも記述がある(P.152-153)
http://www.ritsumei-arsvi.org/uploads/center_reports/21/center_reports_21_07.pdf

刑事補償法 4条
3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の
補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された
場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。