法律は政治的文言でもあるからね。その意味では法律家の立場としては詭弁は無視できない。
あくまで学術で考える場合には、という意味。もうひとつは、詭弁による説得は聞き手を侮辱する
ものなので、笑いに結びつかなければ怒りを買うだけの危険な行為であり、説得術としては
もじどおり詭ういものだということです。