>>555
死刑のよりどころを感情(特に被害者遺族の報復感情)におくと個人的に納得できないことがあって
憲法第13条「生命・・・に対する国民の権利については・・・最大の尊重を必要とする」とされる生命を奪う刑罰は
憲法第12条および憲法第13条より「公共の福祉」でしか正当化され得ないように思うんだ

そうすると例え被害者遺族とはいえ特定の一個人の感情で生命を奪うほどの人権制限を加えるには根拠が弱いのではないかと
被害者遺族の救済は加害者への加虐ではなく別の手段を考えたほうがよいかも知れないというのが正直なところ