債務不履行と賠償請求
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買った土地の地中に廃棄物があったんだけど売主の前所有者はガソリンスタンドがあったけど廃棄物は処理したって言われたらしいんだけど撤去費用は売主の前所有者に請求したらいいんだよな? ガソリンスタンドに関わる廃棄物なら売主側の瑕疵になる
それとは無関係なら売主側買主側ともきれいな土地だと思ってたのに違ったという双方錯誤に陥っていた契約なので
改めて協議して代金を変更するか、
あるいは契約を取り消せばいいのでは? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています