別視点

占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、無効確認訴訟は不可能
(帝国憲法下の裁判官が存在しないから)

これは、大日本帝国は法学上の定義に於ける”国家の三要素”のうちの「権力」が存在していないことを意味する
つまり、『大日本帝国は国家としての存在は現時点ではない』ということである

法的意味の『憲法』は国家の成立にかかる統治の根本規範である
つまり、大日本帝国が国家の状態にない(=国家として不成立の)場合、法的意味の『大日本帝国憲法』は存在できないことを意味する

俺はこの状態を『大日本帝国憲法の消滅』と表現している
ただ、表現は何でもいい
そして、その過程が革命だろうが無限界による改正強行だろうが治癒などに因るものかの定義なんてのは些細なことでありどうでもいい
現実に、帝国は国家として機能していない
これで十分である