>>108
> ・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
> しかない

 殘念。
さう云ふ理窟ならば固より憲法典であらねばならぬ理由は無い(笑)。

>>109
> 占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、無効確認訴訟は不可能
> (帝国憲法下の裁判官が存在しないから)

 相變らず無效の概念を理解してゐない(笑)。