>>118
> 固より憲法典で無くてよい理由も無い
> なんでも排他にしたがるな、こいつ
> こういう論法では何も言ってないのと同じだね

 憲法典的作用があるからと云つて、其が憲法典だと云ふ理由にはならぬ(笑)。
獨逸は今でも憲法典的作用を有してゐる基本法を運用せるのであつて、國家の統治法として使用せるからと云つて、即ち憲法典であると云ふ理窟は固より通らぬ(笑)。

> 機能停止状態だから機能停止解除の決議が必要なんだろ?
> で、決議を行える機関はどこにあるのよ

 現状の問題とは桑港條約の發效に據る國際法的効果に遵はずに、政府が占領體制を現状に於て迄も護持し續けてゐる縡に一番の問題がある。
桑港條約の發效にて日本人が占領憲法を護持し續ける可き義務は國際法的にも國内法的にも何處にも存在しない。
さうにも拘らず、本來時限法(限時法)の筈の占領憲法をいまだに恒久法たる扱の下に運用し續けてゐるのだから、當然原状囘復が必要なのは云ふ迄もない。
原?囘復は確認行爲なので、總理宣言でも閣議決定でも宜い。
一番解り易いのは衆參兩院に依る確認決議。