>>119
>憲法典的作用があるからと云つて、其が憲法典だと云ふ理由にはならぬ

 →同格法後発優位

日本国憲法は憲法として制定されている
その成立過程に瑕疵が無かったことは帝国憲法の機能停止状態から鑑みて一切ゆるぎがない

当時唯一の「憲法典的作用(機能)がある(=停止状態ではない)法」が憲法になれないわけがない
大日本帝国憲法の制定過程と同じ
当時において同格法の機能が存在していないから成立した、それだけのこと

>獨逸は今でも憲法典的作用を有してゐる基本法を運用せるのであつて、國家の統治法として使用せるからと云つて、即ち憲法典であると云ふ理窟
名称なんてどうでもいいのでは?
憲法に相当する法であることに変わりがないのだから

>現状の問題とは桑港條約の發效に據る國際法的効果に遵はずに、政府が占領體制を現状に於て迄も護持し續けてゐる縡に一番の問題がある。
GHQ、いませんけど?
特に
>桑港條約の發效
帝国憲法が機能停止状態にありますから、条約締結権は帝国憲法以外に認められた何か法根拠があったことになりますねぇ
しかも、それに同意して諸外国は条約締結に踏み切っている
機能停止状態の法が根拠では諸外国は締結しませんよ、馬鹿じゃないんですから
むしろ、帝国憲法を根拠に締結しようとしたら、ポツダム宣言の「殲滅」を実施していたでしょうね

>桑港條約の發效にて日本人が占領憲法を護持し續ける可き義務
それでも帝国憲法は機能停止状態が維持され続けてますね
日本国憲法をあれこれしたいという意思はなんとなくわかりますけど、帝国憲法の復原は帝国憲法の機能停止状態になった今絶対に不可能なんですよね

となると、日本国憲法の再改正しかないわけで、そうしたいなら日本国憲法を有効と認めたうえで議員になり憲法改正に着手しないと駄目ですね

しかし、”日本国憲法を無効と論じる者が日本国憲法の機能で改正しよう”という矛盾に、国民の誰もがついてきませんよ 笑

>限時法
だとする根拠法は?
どこにもありませんよ
帝国憲法は機能停止状態ですし、GHQは撤退後の日本国憲法について時限法だと認識していませんからねぇ

>原?囘復は確認行爲なので、總理宣言でも閣議決定でも宜い。
正しく書きましょうね
→原?囘復は確認行爲なので、帝国政府總理宣言でも帝国政府閣議決定でも宜い。
で、機能停止状態のそれらに何ができると?
宣言する機能ですら停止状態ですよ 爆嗤