>>124
>占領憲法の有效を證明
日本国憲法の有効
制定時に妨げる法効果なし

以上だね
おまえが言ったんですよ、『帝国憲法は機能停止状態にあった』と

>帝國憲法に牴觸しないので無問題
抵触するも何も、機能停止状態だから参照すらされませんよ

>>123
>「一部機能停止状態」は占領中の話
出た、『実はこうでした』の後付け論法
そのうち鳥頭になって帝国憲法の機能停止を言ったことは無いとまで言い出すだろうな
datで保存しとくよ、こいつの機能停止状態の発言のあった関連スレ 笑

しかし、憲法の一部だけ機能状態ってのはあり得ませんよ
@現状において全機能停止状態であるなら、機能回復の宣誓をする機関が根拠法不在により存在出来ない
A帝国憲法に抵触する降伏文書を無効にしてしまうと戦時下統治権自体が抵触し、受諾を拒否され日本国の殲滅を免れなかったため、帝国憲法は全機能停止状態を余儀なくされた
BGHQが帝国憲法の一部を機能しているように振る舞ったのは、「コピーを使うのが楽だった」だけ
國體護持論君が考える「一部停止状態」≒『一部未停止状態』は、単にGHQがコピーを使っていただけで、その根源は帝国憲法ではなく軍事統治権下のもの
したがって、違反の存在はどこにもない
日本国憲法は軍事占領下において制定を為した新規憲法で、いずれの法にも制定過程が抵触していないもの
したがって、有効意外にはあり得ない

>話の趣旨をも理解せず
「実はこうでした」の後付け論者に言われたくはないねぇ
当初の発言通り、「帝国憲法は機能停止状態」で勝負しなよ 笑
それとも、コロコロ変えないと君の論は維持できないほど芯がない駄論なのかね? 嗤