>>137
形式上は、ね
そもそもにおいて降伏文書受諾時点で帝国憲法は機能一部がオーバーコールされてるから

 帝国憲法は降伏文書受諾の瞬間に喪失

これが法学での正しい解釈なんですけどね
ただ、降伏文書受諾後において

 占領施政者が”旧憲法の一部を流用する”行動をやったから
 帝國憲法第八條第一項に本づくポツダム緊急敕令(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)
 を流用してあーなった

ってだけの話
占領施政者は日本国をつぶす気ではなかったから、この措置は普通に考えられる

 あの措置が嫌なら占領施政者は待ったを掛けれられる立場にいたのだから、その意味でも帝国憲法が憲法として喪失の憂き目にあったのは明白

でして・・・

>>138
日本国憲法施行時でも日本国憲法は憲法ではなかった
しかし、日本の司法は参照する最上位法が日本国憲法という名の法しかなかった
だからあんなみょうちくりんな判決になったわけ
で、日本国憲法が占領施政下で憲法として振る舞えたのは

 時の占領施政者が占領施政に抵触しない範囲でそう振る舞ってよいと当時の最上位法権限で認めていたから
 (逆に、帝国憲法は憲法として振る舞ってはならないと当時の最上位法権限で決められてしまった)

以上です
いずれも、根拠は後発法優位の原則、GHQの施政権限は憲法と同格またはそれより上です
ハーグ陸戦条約?
・まずもって2条によって不適格である
・仮に適格(慣習法扱い)でも降伏文書がより少数国家間条約であることから優位であるという点で無視されますね、コンフリクト部分は