で、旧かな君の最大のミスは>>138
>取りも直さず桑港條約の效力の範疇


 条約が条約であり続けなければならないとする根拠が無い


旧憲法が無視され、条約だけが無視されないということは、当時の時際国際法では普通にあり得る話
当時の植民地を見ればわかる話
したがって、条約を結んだ法根拠が何であれ

 結ばれた条約は憲法レベルの権限で破棄されない限り有効

となる
その条約が帝国憲法の実質停止を求めた上にそれを受諾したのだから、帝国憲法の喪失は降伏文書受諾時となる
以上ですね