>>191
憲法を有する国家の場合、法が憲法に矛盾していれば無効になるわけですから、それら法の存在だけでは定めにはなりませんよ

 法の根拠は何?って聞かれたとき、それをこたえられないのなら、その法に違反しても憲法に違反しているとは限らない
 つまり、そういった法は存在していないのと同義

したがって
>御前は憲法以外の法令には眼中がないのかい(笑)。
えぇ、帝国憲法によるものでないのなら、眼中にありませんよ

>>192
>熟阿呆過ぎて話にならぬ
うん、君の知力が著しく低いのはわかります

 持論が否定されたら入水自殺する軟弱者『清水澄』ほどの低能力しかなかったと嘲笑いますよ