>>194

 法案を法にするために必ず参照される条文:大日本帝国憲法46条

君の「法律の留保」は、”法案”にまで遡及するわけではない
で、現在の改正法とされるものは、帝国憲法視点だと46条を理由に審議すらされていないので、帝国憲法上は法律ではないとなる

君が見ている現在の民法は、君にとっては幻である
したがって、君が民法で所契約を行うためには、契約相手に「帝国時代の民法規定で契約します」という特別約款をくみ上げない限り、契約内容に重大な瑕疵があるとなって無効である
これほどの重要な条項を口頭で行うことは不自然であり、また、信義的に「旧民法で契約する(≒新民法の規定を無視する)」ことwp日本国民が行い可能性が皆無であることを鑑みれば

  ID:c7MUTwrB が餓死していないことは、同時に詐欺犯であることを立証す

となる(ただし、あくまでも帝国憲法が有効であるという前提の場合)
つまり

  ID:c7MUTwrB が帝国憲法を有効であると解すなら、同時に、遵法精神があるなら、餓死しかその主張を通す方法がない

となるわけです
君の主張に対する覚悟を見せてください・・・もちろん、君が主張を折って生きながらえることに期待していますが