>>197

 第37条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
 第33条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス


参議院が貴族院の肩代わりを務めれるというのなら、法学板ですから、この2条項を否定できる論拠(条文)を提示願います

・・・ありませんね、だってこれ、大日本帝国憲法の条文なんですから

 参議院が協賛?した法、すべて貴族院は協賛していませんから、帝国議会の協賛が必要な立法行為は悉く帝国憲法違反です
 したがって、現在の日本法は、そのほぼ100%が『帝国法ではない駄文』でなければならないわけです、旧かなの立場では

はい、詰んだねぇ 嗤
まさか、『法案だから法である』とか言い出さないですよね?ね?? 爆嗤