【國體護持】占領憲法無效論
誰が宣言するのか問題だよね
総理大臣?
現行憲法でその地位が保証されてる人物が現行憲法を否定することはできないんだよなあ >>36
總理宣言、閣議決定、衆參孰れか乃至は衆參兩院での過半數決議、裁判所でも宜い。
現行の法的實體はかうであると宣言する必要がある。 いずれも現行憲法でその権力が保証されてる連中なので
現行憲法を無効とするならばそいつらは単なるオッサンになってしまう
単なるオッサンの世迷いごとを真に受けるやつはいない >>38
無效とは「不成立」を意味しない。
占領憲法は憲法としては無效なのであつて、帝國憲法の下位法規としては有效である。 上位法に矛盾する下位法とかw
そうやって木に竹を継ぐような屁理屈しか言えないから無効論は寝言なわけよ >>40
占領憲法は純粹な國内法では無いから(嗤)。 何で当時の議員達は日本国憲法案に賛成票を投じた人が多かったのだろう。不思議だ。 さて、帝国憲法が未熟ではなかったとする者の反論訊きましょうかねぇ
君がやる反証は再反証がすでにいくつか用意されていて
・伊邪那美伊邪那岐セックスで淡路”島”が天皇の祖先と兄弟であるという珍事
・軍部が暴走したことは告文違反であり総攬者が明らかに看過
・憲法典と定義するとさらに上位の法の存在により矛盾(最高裁判示)
・日本国憲法条約説を唱えた場合における上位法参照の途絶(帝国憲法が上位だとしても一切参照されない)
・日本国憲法条約説を唱えた場合における破棄通告対象の不存在(どの国とも条約を締結していない:条約締結の大権の行使不存在による条約説自体の無効)
・摂政の宮以降の摂政が不在なのに架空の摂政をでっちあげ
・停戦合意条約を講和と誤認した状態で大権として発動したと豪語(SA講和条約の看過(多重講和状態))
・「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」2条による遡及不可の看過による違反の誤認
・帝国憲法全文改正に対する反証不在
・事情判決法理の援用
・回天や桜花に強制的に搭乗させられて散っていった臣民を帝国憲法とは無関係として愚弄
など、キリがありませんね
特に、回天や桜花に搭乗させられて散っていった者への愚弄は目に余るものがあったね
帝国憲法とは無関係だったんだってさ、臣民の強制死が >>50
全く法を理解してゐない縡が丸判り(笑)。
善く恥かし氣も無くこんな縡が書ける者だ(笑)。 >>51
それ以前に、回天や桜花の惨劇を齎した駄文の存在意義について一言どうぞ まぁ、何を以て法とするかってのは法学の中でも決まったものが無いのが現状だからねぇ
百花繚乱の解釈の中で、秩序を維持するためのものとするのが概ね妥当なラインだとはいえる
その観点に立てば帝国憲法に秩序は皆無である
帝国憲法を法だと認識すれば、回天や桜花の惨劇が繰り返されることが目に見えている
それゆえ日本国民が帝国憲法を排した、と考えれば誰しもが納得する
所謂、法的な革命である >>53
法學と國法學とは亦違ふのだが、其すらも判つてゐないと歟(笑)。 >>54
>国法学(こくほうがく:独 StaatsrechtないしStaatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするものである。
(出典:wiki)
これを法学的に分析することを任務とするものである。
これを法学的に分析することを任務とするものである。
これを法学的に分析することを任務とするものである。
これを法学的に分析することを任務とするものである。
これを法学的に分析することを任務とするものである。
これを法学的に分析することを任務とするものである。
これを法学的に分析することを任務とするものである。
重要なことなので7回書きました
法学的に分析するものを法学としない君の脳には重大な欠損があるようだ
脳ドックを薦める、プリオンや血栓が溜まってないか診てもらうといい >>55
抑法學が論ずる對象如何を何も理解してゐないの歟(笑)。 >>56
意味が違うんだぁ
へ〜
今度は脳にブドウ糖が致命的に足りていないご様子
ほんと、脳ドック奨めるよ >>58
抑論ずる分野が全く違ふのだが、其の縡を全く判つてゐないとか(笑)。 >>61
法學は國家學や國法學の如く、國家の起源や國家現象を論ずる縡は無い(笑)。 >>62
法が伝統の変化によって解釈を異にしてたらおかしいですね
国体明徴声明がその最たる例じゃないですか?途中で駄文の解釈を曲げてしまいましたよね
そんな百花繚乱の解釈変化の結果臣民を大量死jに追いやることを是とした駄文について、君の信奉する特定の国法学ではなんと?
あー、やっぱり回天や桜花本体を凶器とした『國體による臣民殺人』は合憲なので”是”ですか…
なるほど〜 >>64
>政爭を根據にして何うするんだ
たかが政争、されど政争
只の政争で大きく変質しましたよねぇ
ってか、その政争をゆるす土壌だったんですよねぇ、法学的観点でも
やっぱり回天や桜花本体を凶器とした『國體による臣民殺人』は合憲だったので”是”ですか…
なるほど〜 >何も變質なんてしてゐないが(笑)。
つまり、帝国憲法は臣民を殺害する憲法であった、と
回天や桜花に閉じ込めて殺すことを是として、それが君の中では変質してないということですから
さすが、>>66帝国憲法フリークの鑑ですね、戦争狂ともいいますが >>68
>憲法典は人を殺さぬが(笑)。
人の運用で如何様にもなる
つまり、憲法典は「絶対」ではないということ
人の運用により帝国憲法が捨て去られれば、帝国憲法は憲法典ではなくただの紙切れである
まぁ、回天や桜花に押し込められる理不尽を帝国憲法下の諸法で為せることを知った今、帝国憲法という名の駄文を憲法典だと考える輩は戦争狂かテロリストくらいである ていうか今更大日本帝国憲法が有効だとか言われても困るだろ
革命でも起こさないと通用しねえよ >>69
戰時體制下とは如何なる状態たりし歟を全く理解してゐないとか(笑)。 >>71
>戰時體制下とは如何なる状態たりし歟
戦時体制に移行したのは、まぎれもなく大権(専権)行使で宣戦布告した裕仁でした
しかも、軍部の暴走を背景に、なし崩し的に(≒帝国憲法では軍部を制御不能だった)
理解する云々以前に、帝国憲法が能動的にそれを為しえたという史実に目を向けましょうね
まぁ、國體護持論はどうやらこの時代に戻したがってますから、戦争狂と判断して差し支えないでしょう >>72
> 戦時体制に移行したのは、まぎれもなく大権(専権)行使で宣戦布告した裕仁でした
極めるのは政府の役目(笑)。 >>73
>> 戦時体制に移行したのは、まぎれもなく大権(専権)行使で宣戦布告した裕仁でした
について、
>極めるのは政府の役目(笑)。
君のこれが真だとすると…
@
(前スレ819 ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1613565254/819)
>占領憲法は憲法としては無效だが、媾和條約の範疇に於ては有效
えっと、大権(専権)行使は政府が決めるのでしたよね
講和条約の範囲において有効って、政府がそう決めたとする公文書がありませんが
また、降伏文書は媾和条約ではなく停戦合意条約ですよね
この論理だと、日本はまだ媾和大權を行使しておらず戦時中ということになりますが…
帝国政府、決めてませんものね
あらあら、前言と大きく矛盾してますね
しかも、現在も戦時中だとアピールって、よほどの戦争狂しか…
A
軍部の暴走状態への移行は政府が決めれるという解釈のようですね
つまり、臣民虐殺を政府が決定できる(のが帝国憲法である)、と
さすがは戦争狂、できた解釈ですね >>74
相變らず全く物事の區別が何も附いてゐないとか(笑)。 >>75
英霊を愚弄する奴の言葉ですから、意味がありませんね
その反論も英霊を愚弄するための詭弁でしょう >>76
御前が英靈の詞を遣ふなよ。
GHQの走狗が(笑)。 >>77
>GHQの走狗が
それを招き入れたのが当時の國體
わざわざ自ら招き入れておいてそれはねーだろ
いま一度確認しよう
戦を宣じたのは誰かね?それをやるように示唆したのは誰かね?
いずれも帝国民の政府関係者(総攬者を含む)ですね
あー、ほんと英霊に対する愚弄だわ、 ID:4/nWWDBd の言動のすべてが >>78
招き入れたとか(笑)、こいつは辭の使ひ方も碌に知らぬ低能(笑)。 >>80
招き入れた、が正しい
多くの臣民の命を使ってな >>82
訊かなきゃわからんほどの無能さんなんですね
以前君が言ってたことをそのままお返ししますよ 笑 >>83
視點が違へば物事の捉へ方が變るのが歴史(笑)。
御前が何う云ふ歴史の捉へ方をせる歟なんぞ御前個人にしか判らぬ(笑)。 >>84
>御前が何う云ふ歴史の捉へ方をせる歟なんぞ御前個人にしか判らぬ(笑)。
國體護持論が駄論であることは日本国民の誰しもがわかっていますよ
一方では憲法違反を強烈に指摘おきながら、他方では憲法違反を無視する
國體護持論のこの恣意的適用の「二面性」がそもそも胡散臭いという感情になるからねぇ
この手の論に疎い人でもな
>視點が違へば物事の捉へ方が變るのが歴史(笑)。
正しさを求めているのではないねから歴史観なんてのはどうでもいい >>85
> 國體護持論が駄論であることは日本国民の誰しもがわかっていますよ
御前=國民ではないよ(笑)。 >>85
> 正しさを求めているのではないねから歴史観なんてのはどうでもいい
さう。
だから御前個人の歴史的視點なんぞ取るに足らぬ(笑)。 >>86
日本国憲法を憲法だと思わないやつは異邦人ですね
痛がって、君は日本国に居てはなりません、(諸外国籍でもなさそうですから)公海上へ移動してください
ほら、伊邪那岐伊邪那美にお願いしてセックスしてもらえば淡路島に代わる新たな島をもらえますよ
その島は先占できますから、大日本帝国をそこで建国しなさいな 笑 >>89
日本国憲法が無効なら、君は国籍がないことになる
諸般の事情で取得困難だったわけではなく、取得を拒否している状態だしね
だって、(帝国憲法に基づく法に起因する)出生届、君のは受理されてないもの
貴方はどこの国の人ですか?日本国憲法以下諸法によって救済される国籍要件(国籍法2条の3番目要件、等)も無効だとしていますから、日本国民ではないことが確定しますが・‥
旅券や特別資格のない異邦人は出ていくべきですよ
それとも、法務大臣にお願いしますか?
『貴方の存在は帝国憲法に違反し無効ですが、特別に ID:s968OZ6U を日本国においていただく許可をくれませんか?』
と 爆笑 ・改正限界説における治癒・転換・差替
・改正限界説における八月革命
・改正無限界説
この3つはいずれも日本国憲法が有効だと示している
この3つのどれが正しいかはさておき、これら3つの和は全事象に当たるから、日本国憲法が無効だとする論拠は消滅しますね
せめて「桑港条約締結時」に治癒等について反論し、行動しておくべきでしたね まあ、無効にしちゃうといろんな法律や国際条約がわやになってめんどくさいから無効論はありえないわな >>92
帝国憲法無効でいいんじゃない?
GHQによる制約付き暫定継承状態の維持・日本国憲法制定
>(略)国際条約がわやになってめんどくさい
〜ことは全部GHQが維持(戦時統治権保持者だから)
>法律(略)がわやになってめんどくさい
日本国憲法条文による旧法の継承
革命ととらえてもよし、戦亡ととらえてもよし
シームレスであることには変わりない >>90
第二章 臣民權利義務
第十八條 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
↑上記二條文の規定に據り、其方の言分は何等通らぬじ、杞憂に終る(笑)。 >>94
>>90
第二章 臣民權利義務
第十八條 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
↑上記二條文の規定に據り、其方の言分は何等通らぬし、杞憂に終る(笑)。 >>91
> ・改正限界説における治癒・転換・差替
限界説に於ける「轉換」「差替」の意味が判らぬが、「治癒」とは法的には「追完」が作されねば「治癒」されたとは認められぬ。
現状に於て「追完」が作された何等の状況も認められぬ。
> ・改正限界説における八月革命
此れは學説としては噴飯物。
> ・改正無限界説
帝國憲法も占領憲法も限界説であり、無限界説を前提に語るのは詭辯と云ふ他は無し。 >>94
>第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
76条は「この憲法」と記されている
この76条が存在しているのは、大日本帝国憲法ではなく日本国憲法である
つまり、
>↑上記二條文の規定に據り
としたということは、憲法が日本国憲法以外に存在していないことを肯定するものである
・・・占領憲法無効論者が日本国憲法76条を有効としたら駄目だろ 嗤 >>96
>現状に於て「追完」が作された何等の状況も認められぬ
→同格法後発優位原則
>此れは學説としては噴飯物。
飯を口から吹き出すだけで、あとは咳き込んで反証も何もできない、と
>帝國憲法も占領憲法も限界説であり
ん?君の解釈では占領憲法も『限界説』なの?
それって、占領憲法が憲法でないと主張できませんよね?
だったら同格法後発優位原則で終了じゃん
おつかれさまでした〜、國體護持論者の翻意おめでとうございます >>97
云つてゐる縡が支離滅裂(笑)。
>>98
> →同格法後発優位原則
其の理窟は占領憲法の成立が合法的及び妥當性を證明出來ねば何の意味も無し(笑)。
> 飯を口から吹き出すだけで、あとは咳き込んで反証も何もできない、と
固より學説にすらならぬ(笑)。
> ん?君の解釈では占領憲法も『限界説』なの?
> それって、占領憲法が憲法でないと主張できませんよね?
> だったら同格法後発優位原則で終了じゃん
> おつかれさまでした〜、國體護持論者の翻意おめでとうございます
占領憲法が限界説の立場を採つてゐる縡を知らないとか(笑)。
何の爲の三大原則だと思つてゐるんだい(笑)。
其と占領憲法が限界説を採つてゐる縡を認知せる縡を以て、占領憲法が憲法として有效だと認めてゐると云ふ縡には全くならないから(笑)。 >>99
>其の理窟は占領憲法の成立が合法的及び妥當性を證明出來ねば
・合法とする根拠法が存在していない、終戦後から既に(革命説・戦亡説)
・改正限界がなく一定の手続きを踏めば瑕疵にならない(無限界説)
・改正瑕疵があっても、時間経過により得喪変更そのものを生じさせている(治癒・転換・差替説)
以上ですね
いずれの論でも結構です
>法的には「追完」が
・時間経過による得喪変更の発生
70年以上も放置されているんだから、時間経過については何ら疑う余地もなし
南出喜久治(國體護持塾)ですら占領憲法無効確認訴訟を起こしていない(現裁判所では門前払いだろうが、それすら試みていない)
以上ですね つか、革命でも起こさない限り「憲法は無効で帝国憲法が有効でした」なんてことにはならんやろ
革命起こすんか? 南出喜久治のクダラン落書きを天皇陛下が押し付けられて、さぞ御不快になられたと思いますよね
しかも、その落書きの押し付けを「実績」として自己評価までしてしまっている
読まれたかどうかはともかく、単に燃やされたであろうその落書きが実績
何とか塾もあはれである >>100
> ・合法とする根拠法が存在していない、終戦後から既に(革命説・戦亡説)
> ・改正限界がなく一定の手続きを踏めば瑕疵にならない(無限界説)
> ・改正瑕疵があっても、時間経過により得喪変更そのものを生じさせている(治癒・転換・差替説)
> 以上ですね
> いずれの論でも結構です
其ならば固より「有效」と云ふ結論は何處からも導き出されぬ矛盾(笑)。
> ・時間経過による得喪変更の発生
> 70年以上も放置されているんだから、時間経過については何ら疑う余地もなし
法的根據が不明(笑)。
「70年以上も放置されている」とは一體何を根據にせるのやら(笑)。 >>103
>其ならば固より「有效」と云ふ結論は何處からも導き出されぬ
と考えているのは戦争狂の ID:HKHvqKM5 だけ
>「70年以上も放置されている」とは一體何を根據に
・南出喜久治、持論であれば無効であるはずの弁護士資格持って活動しているゃん
・無効確認訴訟、一度も起こされてないじゃん
・昭和44年のしがない町(岡山県奈義町)の決議、決議だけしてその後具体的に行動を起こしてないじゃん
(町のホームページにそれにまつわる記載が一切ないじゃん)
>>104
>無效の法的概念
・もとより当時において憲法が存在してなかったじゃん(革命説・戦亡説)
・その瑕疵とされたもの、そもそも無効に値してないじゃん(無限界説)
・無効判断の確定が帝国司法・日本国司法のいずれにおいても為されていないじゃん(治癒・転換・差替説)
以上ですね
いずれの論でも結構ですよ >>105
> ・南出喜久治、持論であれば無効であるはずの弁護士資格持って活動しているゃん
帝國憲法の法體系は固より法律の留保に依存せるので、帝國憲法に對して矛盾が無い限りは第七十六條の規定に據り何等問題は無い縡になる(笑)。
> ・無効確認訴訟
固より司法に其の權限は無し(笑)。
> ・昭和44年のしがない町(岡山県奈義町)の決議、決議だけしてその後具体的に行動を起こしてないじゃん
> (町のホームページにそれにまつわる記載が一切ないじゃん)
其は何等無效論否定の根據にはなりえぬ(笑)。
> ・もとより当時において憲法が存在してなかったじゃん(革命説・戦亡説)
> ・その瑕疵とされたもの、そもそも無効に値してないじゃん(無限界説)
> ・無効判断の確定が帝国司法・日本国司法のいずれにおいても為されていないじゃん(治癒・転換・差替説)
他板參照(笑)。 >>106
>帝國憲法に對して矛盾が無い限りは第七十六條の規定に據り何等問題は無い縡になる(笑)。
だとしたら、『治癒』成立ですね
・現皇室典範は旧皇室典範62条違反
2017年の継承は帝国憲法時代の皇室典範にはない条文であるから、「樞密顧問ニ諮詢」を経ないと成立していないことになる
あら残念、日本国憲法76条であっても君の論理なら帝国憲法違反ですよね、令和の天皇の即位は
なのになんで君らは司法に無効確認訴訟を起こしてないのかね?
以上、完全なる看破だねぇ 笑
國體護持を標榜するお前らが持論形成のために天皇にかみつく光景を期待してますよ 爆笑
南出喜久治如きでもやれた(≒天皇への落書き押し付けという不敬)のですから、君にできないことはないよねぇ 笑 憲法が憲法であり続けられる唯一の理由は、
・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
しかない
・たとえ日本の本島において中華人民共和国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(≒強制力を働かせようとする者が皆無)なら法としての憲法としては機能しない
同様に…
・たとえ日本の本島において大日本帝国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(上同)なら法としての憲法としては機能しない
のである
占領憲法無效論者がいくら占領憲法無效論を唱えたところで、「大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者」が寡少では元も子もない
端的には
『大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者・強制力が寡少である時点で、大日本帝国憲法違反の存在そのものがどこにもない』
のである
以上によって、大日本帝国憲法違反の存在そのものの不存在を理由に日本国憲法有効を確認して終了
残念だったね、南出喜久治さん 笑 別視点
占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、無効確認訴訟は不可能
(帝国憲法下の裁判官が存在しないから)
これは、大日本帝国は法学上の定義に於ける”国家の三要素”のうちの「権力」が存在していないことを意味する
つまり、『大日本帝国は国家としての存在は現時点ではない』ということである
法的意味の『憲法』は国家の成立にかかる統治の根本規範である
つまり、大日本帝国が国家の状態にない(=国家として不成立の)場合、法的意味の『大日本帝国憲法』は存在できないことを意味する
俺はこの状態を『大日本帝国憲法の消滅』と表現している
ただ、表現は何でもいい
そして、その過程が革命だろうが無限界による改正強行だろうが治癒などに因るものかの定義なんてのは些細なことでありどうでもいい
現実に、帝国は国家として機能していない
これで十分である 批判が的を得てないんだよな。
まず業務で高校数学が応用として使える時点で、世の中の上側1%以上なのよ。
アク界隈はお受験からのエリート教育で育ってるから、世の平均以下がちゃんと認識できていない。
残念ながら需要が存在してしまうわけですわ。高校数学の範囲だろうが何だろうが知らんがな。
あと、純粋な高等な数学になればなるほど、応用が狭まっていく。平たく言うと役に立たない。
なんでそんなものと比較するのか意味が分からない。好きなら勝手に博士課程でも行ってろ。
そして、哀れにもアク候補生として入社して、想像以上に日本社会の企業文化に揉まれ疲弊し、
自分は東京一工のエリートなのにこんな試験にも受からないクヤシイ!!みたいな人が、
5chで見えない敵をたたいて必死にもがいているんだな。憎むべきはその選択の損切りができない自分自身なのに。
だから、嫌ならやめろよと。クソ試験と思うなら今すぐやめて転職なりしろ。何事も中途半端が一番良くない。 >109
なにかファンタジックな理由で帝国憲法下で任命された裁判官が今の日本に蘇ったら無効化裁判できるかもな
どんな理由で蘇るのかは知らん >>111
似たようなことをまじめに考えた阿呆が居る
→ソ連のコミー共
彼らにとって偉大なるレーニンの脳を薄くスライスして凍結させ、技術革新の後に解凍・復原してレーニンを復活させようとしたらしいよ ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1614601683/160
>占領憲法の有效性は合法的に成立せし縡の立證のみで濟む
法の停止状態において、合法的かどうかを停止している法に照らす意味はない
『停止状態の法については判断の根拠にされない』というのが法学での正しい解釈
・君が言ったんだよ、『帝国憲法は停止状態』だって
はい、國體護持論論者の翻意おめでとうございます
これで晴れて日本国民の一員となれましたね
ここもスレストップで良いと思います 補足:
>ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1615781514/544
帝国憲法機能停止の発言はこれ
國體護持論者が自ら発言し肯定しているからこの事実は共通認識でよいだろう >>107
法的治癒の意味を相變らず判つてゐない莫迦(笑)。
而してだからこそ原?恢復こそが必要なのさ(笑)。
相變らずの莫迦には何も判つてゐないやうだけど(笑)。 >>108
> ・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
> しかない
殘念。
さう云ふ理窟ならば固より憲法典であらねばならぬ理由は無い(笑)。
>>109
> 占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、無効確認訴訟は不可能
> (帝国憲法下の裁判官が存在しないから)
相變らず無效の概念を理解してゐない(笑)。 >>113-114
> ・君が言ったんだよ、『帝国憲法は停止状態』だって
云つたのは機能停止状態。
「停止状態」ではない(笑)。 >>116
>固より憲法典であらねばならぬ理由は無い
固より憲法典で無くてよい理由も無い
なんでも排他にしたがるな、こいつ
こういう論法では何も言ってないのと同じだね
>>117
で、現在はどうなのよ
機能停止状態だから機能停止解除の決議が必要なんだろ?
で、決議を行える機関はどこにあるのよ
帝国議会は機能停止状態の法に基づくから帝国議会も機能停止状態にあり機能停止解除の審議すらできねーぞ
審議機関が機能停止状態だから、審議開始の手続も機能停止してるから一切できないんだぜ
さらに、違反かどうかを裁定できる司法も機能停止状態
どうやって違法・違憲を認定するんだ?ん?? 笑
天皇の総攬云々も機能停止状態
当然、大権とされた各種手続きも機能停止してるから、裕仁は帝国憲法下では何もできない状態
”論拠の屋台骨が言葉尻遊び”はキモすぎる
実態から目をそらすだけの逃げでしかねーよ
憲法が機能停止状態にさせられたことを鑑みると、こいつの主張は事実上の戦亡説なんだよね
国家機能のあらゆるものが機能停止にさせられ、機能回復の手段が全部封じられた状態
その間GHQと日本国民による暫定統治が実施され、のちに日本国憲法として新たな憲法による新国家が樹立
うん、瑕疵は一切ないねぇ
翻意おめでとうございます、これで晴れて日本国民の一員ですね >>118
> 固より憲法典で無くてよい理由も無い
> なんでも排他にしたがるな、こいつ
> こういう論法では何も言ってないのと同じだね
憲法典的作用があるからと云つて、其が憲法典だと云ふ理由にはならぬ(笑)。
獨逸は今でも憲法典的作用を有してゐる基本法を運用せるのであつて、國家の統治法として使用せるからと云つて、即ち憲法典であると云ふ理窟は固より通らぬ(笑)。
> 機能停止状態だから機能停止解除の決議が必要なんだろ?
> で、決議を行える機関はどこにあるのよ
現状の問題とは桑港條約の發效に據る國際法的効果に遵はずに、政府が占領體制を現状に於て迄も護持し續けてゐる縡に一番の問題がある。
桑港條約の發效にて日本人が占領憲法を護持し續ける可き義務は國際法的にも國内法的にも何處にも存在しない。
さうにも拘らず、本來時限法(限時法)の筈の占領憲法をいまだに恒久法たる扱の下に運用し續けてゐるのだから、當然原状囘復が必要なのは云ふ迄もない。
原?囘復は確認行爲なので、總理宣言でも閣議決定でも宜い。
一番解り易いのは衆參兩院に依る確認決議。 >>119
>憲法典的作用があるからと云つて、其が憲法典だと云ふ理由にはならぬ
→同格法後発優位
日本国憲法は憲法として制定されている
その成立過程に瑕疵が無かったことは帝国憲法の機能停止状態から鑑みて一切ゆるぎがない
当時唯一の「憲法典的作用(機能)がある(=停止状態ではない)法」が憲法になれないわけがない
大日本帝国憲法の制定過程と同じ
当時において同格法の機能が存在していないから成立した、それだけのこと
>獨逸は今でも憲法典的作用を有してゐる基本法を運用せるのであつて、國家の統治法として使用せるからと云つて、即ち憲法典であると云ふ理窟
名称なんてどうでもいいのでは?
憲法に相当する法であることに変わりがないのだから
>現状の問題とは桑港條約の發效に據る國際法的効果に遵はずに、政府が占領體制を現状に於て迄も護持し續けてゐる縡に一番の問題がある。
GHQ、いませんけど?
特に
>桑港條約の發效
帝国憲法が機能停止状態にありますから、条約締結権は帝国憲法以外に認められた何か法根拠があったことになりますねぇ
しかも、それに同意して諸外国は条約締結に踏み切っている
機能停止状態の法が根拠では諸外国は締結しませんよ、馬鹿じゃないんですから
むしろ、帝国憲法を根拠に締結しようとしたら、ポツダム宣言の「殲滅」を実施していたでしょうね
>桑港條約の發效にて日本人が占領憲法を護持し續ける可き義務
それでも帝国憲法は機能停止状態が維持され続けてますね
日本国憲法をあれこれしたいという意思はなんとなくわかりますけど、帝国憲法の復原は帝国憲法の機能停止状態になった今絶対に不可能なんですよね
となると、日本国憲法の再改正しかないわけで、そうしたいなら日本国憲法を有効と認めたうえで議員になり憲法改正に着手しないと駄目ですね
しかし、”日本国憲法を無効と論じる者が日本国憲法の機能で改正しよう”という矛盾に、国民の誰もがついてきませんよ 笑
>限時法
だとする根拠法は?
どこにもありませんよ
帝国憲法は機能停止状態ですし、GHQは撤退後の日本国憲法について時限法だと認識していませんからねぇ
>原?囘復は確認行爲なので、總理宣言でも閣議決定でも宜い。
正しく書きましょうね
→原?囘復は確認行爲なので、帝国政府總理宣言でも帝国政府閣議決定でも宜い。
で、機能停止状態のそれらに何ができると?
宣言する機能ですら停止状態ですよ 爆嗤 >>119
>衆參兩院
衆参院に帝国憲法の効力を持たせたら、機能停止状態になりますね
つまり、
>一番解り易いのは衆參兩院に依る確認決議。
これも無理ってことです
なお、衆参院の存在根拠法は日本国憲法ですから、それを覆すような確認決議は行いませんね
ってか、やりたいなら議員になって確認決議の動議を発すればよいのでは?
まぁ、それを遣ろうとしたら日本国憲法の有効性を暗に利用することになるので、酷く馬鹿にされると思いますが 爆笑 そういえば、本日、ミャンマーでCRPHが
> 2008年に制定された憲法を廃止する
という宣言のもと新政府樹立を計画していると発表しましたね
國體護持論にとって、ミャンマーの2008年憲法の廃止は2008年憲法への違反という立場でしょうから、反対なさるのですよね?
つまり、ミャンマー軍事政権の武力行使による国民虐殺を支持する、と
ん、やっぱり戦争狂なんだね 嗤 なんか、憲法の一部機能停止状態だとかファビョり始めたな、他スレで
中途まで憲法の機能停止状態って明言してたのにねぇ
まぁ、憲法の一部機能停止状態なんてことは規範観点からあり得ないのだから、全部機能停止状態化機能停止の事実なしなのかいずれかだね
(一部機能停止状態になると、憲法内部で相反が起きるため)
で、一部でも機能停止状態があったと認識できたのなら、全部機能停止状態だったと認めるしかないわな
まぁ、実際に旧衆議院・貴族院・枢密院・旧司法機関・旧予算・総攬者としての天皇・・・いずれも機能停止してますしね
事実が物語ってますよね 爆嗤 >>120
> →同格法後発優位
占領憲法の有效を證明出來ぬ限り其の理窟は成立しない(笑)。
>>121
> 衆参院に帝国憲法の効力を持たせたら、機能停止状態になりますね
> つまり、
意味不明(笑)。
> なお、衆参院の存在根拠法は日本国憲法ですから、それを覆すような確認決議は行いませんね
帝國憲法に牴觸しないので無問題(笑)。 >>123
> 中途まで憲法の機能停止状態って明言してたのにねぇ
其は現状の話(笑)。
「一部機能停止状態」は占領中の話(笑)。
話の趣旨をも理解せずに話をしてゐると歟(笑)。 >>124
>占領憲法の有效を證明
日本国憲法の有効
制定時に妨げる法効果なし
以上だね
おまえが言ったんですよ、『帝国憲法は機能停止状態にあった』と
>帝國憲法に牴觸しないので無問題
抵触するも何も、機能停止状態だから参照すらされませんよ
>>123
>「一部機能停止状態」は占領中の話
出た、『実はこうでした』の後付け論法
そのうち鳥頭になって帝国憲法の機能停止を言ったことは無いとまで言い出すだろうな
datで保存しとくよ、こいつの機能停止状態の発言のあった関連スレ 笑
しかし、憲法の一部だけ機能状態ってのはあり得ませんよ
@現状において全機能停止状態であるなら、機能回復の宣誓をする機関が根拠法不在により存在出来ない
A帝国憲法に抵触する降伏文書を無効にしてしまうと戦時下統治権自体が抵触し、受諾を拒否され日本国の殲滅を免れなかったため、帝国憲法は全機能停止状態を余儀なくされた
BGHQが帝国憲法の一部を機能しているように振る舞ったのは、「コピーを使うのが楽だった」だけ
國體護持論君が考える「一部停止状態」≒『一部未停止状態』は、単にGHQがコピーを使っていただけで、その根源は帝国憲法ではなく軍事統治権下のもの
したがって、違反の存在はどこにもない
日本国憲法は軍事占領下において制定を為した新規憲法で、いずれの法にも制定過程が抵触していないもの
したがって、有効意外にはあり得ない
>話の趣旨をも理解せず
「実はこうでした」の後付け論者に言われたくはないねぇ
当初の発言通り、「帝国憲法は機能停止状態」で勝負しなよ 笑
それとも、コロコロ変えないと君の論は維持できないほど芯がない駄論なのかね? 嗤 アンカーミス、訂正
>>124
>占領憲法の有效を證明
日本国憲法の有効
制定時に妨げる法効果なし
以上だね
おまえが言ったんですよ、『帝国憲法は機能停止状態にあった』と
>帝國憲法に牴觸しないので無問題
抵触するも何も、機能停止状態だから参照すらされませんよ
>>125
>「一部機能停止状態」は占領中の話
出た、『実はこうでした』の後付け論法
そのうち鳥頭になって帝国憲法の機能停止を言ったことは無いとまで言い出すだろうな
datで保存しとくよ、こいつの機能停止状態の発言のあった関連スレ 笑
しかし、憲法の一部だけ機能状態ってのはあり得ませんよ
@現状において全機能停止状態であるなら、機能回復の宣誓をする機関が根拠法不在により存在出来ない
A帝国憲法に抵触する降伏文書を無効にしてしまうと戦時下統治権自体が抵触し、受諾を拒否され日本国の殲滅を免れなかったため、帝国憲法は全機能停止状態を余儀なくされた
BGHQが帝国憲法の一部を機能しているように振る舞ったのは、「コピーを使うのが楽だった」だけ
國體護持論君が考える「一部停止状態」≒『一部未停止状態』は、単にGHQがコピーを使っていただけで、その根源は帝国憲法ではなく軍事統治権下のもの
したがって、違反の存在はどこにもない
日本国憲法は軍事占領下において制定を為した新規憲法で、いずれの法にも制定過程が抵触していないもの
したがって、有効意外にはあり得ない
>話の趣旨をも理解せず
「実はこうでした」の後付け論者に言われたくはないねぇ
当初の発言通り、「帝国憲法は機能停止状態」で勝負しなよ 笑
それとも、コロコロ変えないと君の論は維持できないほど芯がない駄論なのかね? 嗤 ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1615781514/742
とうとう國體護持論君が他人に同意を求めるほどに帝国憲法機能停止が確固たるものになってきたようです
善き哉善き哉 >>126
> 日本国憲法の有効
> 制定時に妨げる法効果なし
では其の合法性を説明し給へよ。
聢と當時の異同なき學説を根據に添へてね(笑)。
上記丈では何の根據にもならぬ(笑)。 >>129
君の認識にある
・帝国憲法機能不全
で一蹴
君の謂う一部が〜って論理は国家の三要素の不全につながるから全体遡及するので却下ですけどね
君自身が
・帝国憲法の一部機能不全
を肯定した事実について、もう一度振り返りなよ
君の論拠においているあらゆるものから君自身が導出してるという事実を、ね
>聢と當時の異同なき學説を根據に添へてね(笑)。
つまり、俺が枚挙することもなく、君が枚挙したものと答えて終了なわけ
自爆乙
君の論拠にしたものを君が信用できない→君の論そのものが不信用になる
君の論拠にしたものが君は信用できる→帝国が戦亡している
いずれでもいいけど、帝国は消滅してしまうのが正しいってなるんですわ 嗤 >>130
だから一言も機能不全なんて言つてゐないから(笑)。
機能停止状態亦は一部機能停止状態と言つたのさ(笑)。
「機能不全」だと亦意味が違つてくるだらうに(笑)。 帝国憲法護持論者の見解には大きな落とし穴がある
・帝国憲法以前にあった『不文憲法』をどうやって押し退けて帝国憲法が成立できたのか、その論理の証明
端的には、
・帝国憲法が何と言おうが日本国憲法は成立するのである
『不文憲法』が何と言おうが帝国憲法は成立したのだから
帝国憲法からの改正瑕疵を謳うのであれば、『従前の不文憲法には改正規定が一切無い』事を以て帝国憲法自体が不成立(不文憲法を改正することがかなわない)である
逆に、帝国憲法が従前の不文憲法を無視して成立させたとなれば、日本国憲法が帝国憲法を無視することについて瑕疵が問えなくなる
14年間ご苦労様
国会で大勢を占めれればいいね 爆笑
ちなみに、憲法が一部でも機能停止になったなら憲法全体が機能停止することは常識ですけど、まさかそれまで無視する気ではありませんよね?
・憲法の機能が1つでも停止する状態=当該法より優位にある法理が存在する(憲法を停止できる優位状態の法理がある)
ですから そもそも憲法停止って誰がどんな権限で停止させんの?
憲法が停止したらすべての法令も根拠を失うから日本は無法状態になるわけで(無政府状態にもなる
そーいうの普通は「革命」っていうんだけどね
俺は平和に生きたい小市民なので革命には反対だな。混乱が大きすぎる。 >>135
革命者が革命を以て停止させる、等
方法は多岐にわたる
国民全員が日本国憲法を無視する選択を行えば、日本国憲法ですら停止できますよね
だって、誰も遵法しないのですから
>混乱が大きすぎる。
第二次世界大戦という混乱に勝る混乱なし
その原因が帝国憲法の構造上の問題だとなれば、当時において革命を辞さないのも道理であろう
>憲法が停止したらすべての法令も根拠を失うから日本は無法状態になるわけで(無政府状態にもなる
表向きはそうだけど、実質は慣例化していた自治が働く
あすになって刑法が全廃されます!となっても、日本国民の多くは殺人をしないだろうよ