日本大学の役員など私立大学の役員や職員が、贈収賄の罪に問えないのはおかしい。

国から大卒資格の認定権という特権を与えられ、国などから補助金を受けているにも
かかわらず、現状は、受験生や取引業者から賄賂をもらい放題である。

私立学校法をを改正し、私立大学の役員や職員を「みなし公務員」とすることで、
贈賄罪、収賄罪に問えるようにするべきだ。

国公立大学の役員や職員は、もちろん「みなし公務員」であるけれども、
自動車教習所の技能検定員や、職業訓練学校の技能検定員ですら「みなし公務員」
であるから、私立学校が「みなし公務員」でないのはおかしい。