試しにヒトカラしてみた
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やりもしないでヒトカラを貶すのはどうかと思い、ヒトカラを試しにやってみたが超つまらなかった。
ヒトカラが好きな奴等の感覚が解らん。
やっぱりヒトカラヲタは変人。 >>106
しかも何回歌っても1位になれず、
自分の名前が何行も表示されて必死なのがバレバレというね… ヒトカラは自分が楽しむためと、練習と録音のために行く。
タカラは友達と楽しむために行く。
選曲が違うことも多い。
それぞれ別の楽しみ方がある。 ヒトカラに行ってみたらDQNに乱入された。・゚・(ノД`)・゚・。 >>106
そう言うマニアックな選曲をする奴は神レベルでうまい奴が多い。
とても太刀打ち出来ないよ。 >>115
ヒトカラデビューおめ!
初めは少し恥ずかしいけど、すぐに慣れるよw ,,--―'''""`ヽ'  ̄`ヽ、
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ヒトカラは2ちゃんねるのネタであると見抜ける人でないと(掲示版を)使うのは難しい プロでも練習の為にヒトカラに行く
スタジオ借りるより安いからね 店によっては一人だと料金高くなるんだよな。おれが良く使う駅近くの店もそう。それさえ無ければもっと通うんだが… >>119
多少たかくなったとしても大した金額じゃないでしょう?
2倍かかったとしても2人で行くことを思えば2倍歌えるんだからいいじゃん ハ,,..,,ハ
/;;・ω・;;ヽ となりのととぽ♪ ととぽ♪
. (;( ^^^ );)
`'ー---‐´ 友達誘っても職場のひと誘っても親誘っても彼氏誘っても
カラオケ一緒に行ってくんない。。。(T-T;)ちょい寂しいよね
けどヒトカラだと好きなのだけ歌えるし歌唱力気にしなくていいし
マイペースにいられるからすっごく気が楽なの
ストレス発散できるよねやっぱり もし乱入されたら一回お返しにDQNの部屋に乱入して一曲歌ってから帰ってみたいな(笑
まあそんな度胸無いけどね(笑 大阪で格安のお店無い?最近行ってないから平日の昼間にフリータイムでがっつり叫びたい。 地方公務員法の目的は地方公務員の人事行政に関する根本基準を確立する
行政の民主的かつ能率的な運営及び、特定地方独立行政法人の事務事業の確実な実施を保証し、地方自治の本旨の実現
行政の民主的な運営=住民の為に行政が行われる
行政の能率的な運営=あらゆる資源の効率化、人事管理の適正化
地方公務員法は組織の運営の人的側面を規律する、団体自治の考え 地方公務員であるかどうか
・従事してる人が地方公共団体の事務あるか
・地方公共団体の機関よる任命行為があったか
・地方公共団体から金の対価や費用弁償を受けるか
特定地方独立行政法人の職員・役員は地方公務員であると明文されている
一般職は適用を受けるが、特別職は原則適用しない
例:成績主義・定年の適用の有無等 ___ ______
ゝ/____\ / ⌒ヽ⌒ヽ `\ 「どれどれ・・・
/ | //⌒ヽ⌒ヽ! / | .|. | 、 ヽ 『この会社知ったきっかけは何ですか?』
. l __|─| ・|・ | // `ー● ー ′ \ ヽ 【2chで住民に聞きました!】
( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
>ー──、 ´ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|−、 l / 『最後にこの会社で何をしたいですか?』
/ \/ \l ヽ | |_ノ / / 【できれば一日中昼寝して楽したいです!】
| | | | /^ヽ /⌒ヽ━━イ
|_| | l ヽ_ノ┬──ヽ__ ノ ` | ・・・」
/ ヽー─/ ̄ヽ `| l ̄ ̄ ̄ノ`i l
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 地方公務員であるかどうか
・従事してる人が地方公共団体の事務あるか
・地方公共団体の機関よる任命行為があったか
・地方公共団体から金の対価や費用弁償を受けるか
特定地方独立行政法人の職員・役員は地方公務員であると明文されている
一般職は適用を受けるが、特別職は原則適用しない
例:成績主義・定年の適用の有無等 >>142
非常勤の顧問・参与は
国家では一般職、地方は特別職
地方公営企業・特定地方独立行政法人
役員・管理者は特別職、職員は一般職
一般職の職員を特別職の秘書にする為には退職する必要がある 地方公営企業・特定地方独立行政法人の職員、単純労務職員は地方公務員法ではなく民間労働者に近い扱い
警察職員・消防職員は労働基本権を全面的否定され、職員団体の組織加入禁止されている >>144
一般職職員でも例外的に地方公務員法が適用されない職種の職員がいる
地方公営企業・特定地方独立行政法人職員単純労務職員は労働組合を組織し加入できる ___ ______
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 人事行政に関する条例の制定改廃に際し議会で意見を述べる。
但し、人事委員会のみで公平委員会に規定はない
任命権者の固有権限属する事項は任命権者が規則訓令を定める事が可能 首長は
執行機関である任命権者に対しては、勧告協議により相互調整を行う事ができる。
執行機関でない任命権者に対しては、規定が無いが必要な指示する事ができる
任命権者は任命権の一部を補助期間である上級公務員にする事ができるが、再委任は原則的にできない 【人事委員会】
・都道府県政令指定都市は必ず設置
・15万以上の都市・特別区は条例で定めて人設置
・人事委員会を置かない所は必ず公平委員会を設置
・委員は3人、議会の同意を得て選任され任期は4年
・人事委員は常勤又は非常勤、公平委員は非常勤
・原則全員参加で過半数で決定
・人事委員会には事務局が置かれる、公平委員会は原則事務職員のみ置かれる >>149
二つの委員会の大きな違いは職務権限
人事委員会は「職員の競争試験や選考を実施する」「職員の研修を行う」「その他の人事行政全般の調査・企画・立案を行う」という権限を有しています。
人事委員会は人事機関や地方公務員に関する条例の制定・改変・廃止に対して議会やその機関の長に意見を陳述する権限を持ちます。
公平委員会はこれらの権限は持っていませんが
条例で定めてある場合に限り職員の競争試験や選考の実施に関する事務を行うことができます。 ___ ______
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 平等原則は地方公務員法全体適用であって勤務条件のみではない 【人事委員会と各任命権者の関係】
人事委員会は人事行政の一定基準を設け、任命権者はそれに従い人事権を行使
人事委員会は人事行政の運営に関し 任命権者に勧告
任命権者 が懲戒処分などを行い 人事委員会は職員から不服申立て等があったら審査する。 【人事委員会と各任命権者の関係】
人事委員会は人事行政の一定基準を設け、任命権者はそれに従い人事権を行使
人事委員会は人事行政の運営に関し 任命権者に勧告(指示はできない、協議も不要)
任命権者 が懲戒処分などを行い 人事委員会は職員から不服申立て等があったら審査する。 ___ ______
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 平等原則は地方公務員法全体適用であって勤務条件のみではない
【人事委員会と各任命権者の関係】
人事委員会は人事行政の一定基準を設け
任命権者はそれに従い人事権を行使
人事委員会は人事行政の運営に関し
任命権者に勧告
任命権者 が懲戒処分などを行い 人事委員会は職員から不服申立て等があったら審査する。 ___ ______
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 平等原則は地方公務員法全体適用であって勤務条件のみではない
【人事委員会と各任命権者の関係】
人事委員会は人事行政の一定基準を設け、任命権者はそれに従い人事権を行使
人事委員会は人事行政の運営に関し 任命権者に勧告
任命権者 が懲戒処分などを行い 人事委員会は職員から不服申立て等があったら審査する。 ___ ______
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
>ー──、 ´ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|−、 l / 『最後にこの会社で何をしたいですか?』
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 【研修】
地方公共団体が行う教育又は訓練
地方公共団体は研修の指針事項を定め、
人事委員会に研修計画の立案、研修方法について任命権者に勧告する権限がある
研修実施責任は任命権者、他の機関に委託した場合も任命権者が行った事になる
職務命令による、職務専念義務免除、休職処分として参加させる方法
職務専念義務免除、休職処分は条例規定の必要がある
但し教職員の研修は別途に具体的な規定がある ___ ______
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 【研修】
地方公共団体が行う教育又は訓練
地方公共団体は研修の指針事項を定め、
人事委員会がある地方公共団体は、人事委員会に研修計画の立案、研修方法について任命権者に促す様に勧告権限がある
研修実施責任は任命権者、他の機関に委託した場合も任命権者が行った事になる
職務命令による、職務専念義務免除、休職処分として参加させる方法
職務専念義務免除、休職処分は条例規定の必要がある
但し教職員の研修は別途に具体的な規定がある 【任用行為】
地方公務員法15条に正式任用
採用(臨時職員から一般職も含まれる)・昇任・降任(分限処分)・転任
正式任用以外
兼職(国家と異なり原則禁止されていない)
充て職(現職の一形態であるが、任命行為を必要としない)
事務従事(兼職に近いが、職務命令に基づき同一公共団体に限られる)
出向
派遣(職務命令、職務専念義務免除、就職退職により) >>164
転任については試験又は選考の規定は無い
条例の定め以上の採用が行われた場合は条例定数いを超える任用行為は無効ではなく取り消し 【欠格事項】
欠格事由に該当する場合は条例で定める場合を除く他
・採用、競争試験、選考受けれない
・当然に失職
欠格事由
地方公務員法第16条に規定
任用行為は重大な法令違反だから当然に無効
無効決定までの職員としての行為は無効にならず給与の返還出来ない
事実上の公務員理論
○成年被後見人又は被保佐人
(精神障害を持つ者)
○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
○当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
○人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法を犯し刑に処せられた者
○日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 ___ ______
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 【採用方法】
人事委員会・・・原則競争試験、規則の定めで選考もあり
それ以外 ・・・競争試験、選考どちらでも良い
人事委員会が採用候補者名簿を作成し、任命権者が採用する。
他の地方公共団体と協定共同、国・他の地方公共団体に委託も可能
私法契約上より最終合否以外は民間委託も可能
首長・議長以外の任命権者は首長と協議しなければいけない
昇進試験・選考は採用と同様 人事委員会または競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては採用・昇進候補者名簿の作成義務は無い為、任命権者の判断と尊重される 【条件付き採用】
民間企業の試用期間と同じ趣旨
臨時的任用または非常勤職員任用を除き
原則は採用日から6カ月間、採用後1年まで延長が可能
6カ月未満の短縮と1年以上の延長は認められない
教職員は原則1年間
その後、通知なく正式採用となる
身分は原則、正式採用者と同じ
異なるのは
・分限規定の適用が無い、法律によらず免職降任ができ、法律条例によらず休職させ、条例によらず降給が可能
ただし分限について条例で定めることが可能
・行政不服審査法の適用が無い
違法又は不当な不利益処分人事公平委員会に対して審査請求ができない
違法な不利益処分については裁判所に無効確認や取消の訴えができる 期間延長は人事委員会が行う
勤務条件に関する設置請求は可能
服務及び懲戒については正式採用職員と同じ 【臨時的任用】
任命権者が6ヶ月を超えない期間で任用
人事公平委員会規則で定める人事委員会等の承認がいる
人事委員会等は違反任用を取り消すことができる
顧問採用調査員嘱託は特別職なので臨時的任用ではない
・緊急の場合
・臨時の職に関する
・任用候補者名簿が無い
更新には人事委員会の承認が必要 ___ ______
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 条件付採用は一般的な採用です。試験的雇用が半年あるのは公務員では普通です。
臨時的任用は、主として産休・病欠の欠員補助で採用され、半年程度の期間限定です。
任期付職員は、5年くらいを限度とした採用です。 【任期付職員】
1:特定任期付職員、高度な専門知識を有した業務
2:一般任期付職員、特定以外の専門的な知識
3:一定期間内に終了(業務量増加)が見込まれる業務、条例で定める
4:短時間勤務職員
1,2は任期上限は5年
3,4は任期上限は3年、条例で5年もできる
採用には人事委員会の承認がいる
5年なら半年を10回or5年を1回任期合計か越えなければどちらでもできる
採用時と異なる職に就けるかある程度縛りがある >>176
1,2は人事公平委員会の承認がいる
業務上の必要があると認めた場合でも上限を超えて採用ができた 【職員の派遣】
現職の一種
国・他の地方公共団体・公共機関の場合は、職員の身分を保有したまま業務に就く事が認められる
地方道路(住宅供給)公社等の公共的団体、第三セクター、公益団体の場合は、一旦退職し復職の時は改めて採用又は派遣期間中は休職扱い
このほか職務専念義務免除による派遣
職務命令による公社等の事務への従事
しかし違法不当な公費収出となりかねない
公益法人・営利法人退職派遣の2つの制度が法定化され、原則3年以内の派遣で派遣中は給与を支給しない
営利法人と公益法人の違い
営利法人は営利を目的とする法人
公益法人は公益に資する活動を行うことに限定され、営利を目的としない法人 ___ ______
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【職員の給与】
給与=職務に対する対価
原則通貨で直接支給、小切手は不可
常勤 =「給料」と「諸手当」
非常勤 =「報酬」
職務給・均衡の原則
条例主義(条例に基づかない支給はできない)
これは地方公務員法にも定められている
生活給も加味される
生活給とは、労働者と扶養家族の生活費を基準に算定される賃金。年齢給・勤続給・家族給など
地方公営企業職員給与
・種類と基準は条例で定める
・給料表・各種手当て額など具体的な事項は条例はいらない
・経営状況も考慮
単純労務者
・種類と基準は条例で定める
人事委員会は給料表について議会と長に同時報告
公平委員会に無い権限 ___ ______
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 【勤務時間】
朝礼・ミーティング・掃除・片付けは義務的な物であれが含まれる
条例主義で定められる
労働基準法の適用を受ける
1日8時間(1週間に40時間)労働について交替勤務などを考慮して例外もある。
時間外勤務を命じる事ができる
・非現業職員は公務の為の臨時に必要な場合
・地方公営企業、特定地方独立行政法人の現業職員は、その事業所の過半数の職員で組織する労働組合との書面協定で労働基準監督署機関に届け出た場合は可能
・36協定が無い場合でも災害などで臨時に必要な可能
管理監督職員、守衛、運転手などの監視または断続的な勤務に従事する者で労働基準監督機関の許可受けたものは労働基準法の適用外 >>182
勤務時間中に選挙権その他の公民権の行使する為の請求は拒めないが時間変更は可能 【休憩と休息】
休憩は労働基準法で定められている
休息は労働基準法で定められていない
労働から離れて自由な時間、使用者の指揮命令下に無いで
「電話当番、受付、使用者の拘束がある」このような時間は休憩ではありません
職員に自由に利用させなければならない
休息は「何かあれば仕事をすぐに開始する」 「週休日」とは、日曜日及び土曜日、給料は支給されていない日
条例により土日以外で日に割り振る事ができる、交替勤務など
休日とは、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(年末年始の休日)、給料は支給されている 管理監督職員、守衛、運転手などの監視または断続的な勤務に従事する者で労働基準監督機関の許可受けたものは労働基準法の適用外
労働時間同様休日勤務についても同じ
年休について職務に支障があれば時期の変更も可能だが休暇の目的による変更はできない
勤務時間中に選挙権その他の公民権の行使する為の請求は拒めないが時間変更は可能
しかし非選挙権は含まれない ___ ______
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
>ー──、 ´ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|−、 l / 『最後にこの会社で何をしたいですか?』
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 基本的に労働基準法が適用される
地方公務員制度に適合しない規定が特定され適用除外
・労使が対等で労働条件決定する
・労使協定によりフレックスタイムに関する規定等の労使協定を前提として規定
・業務上災害に対する補償規定
・就業規則に関する規定
適用外とされるのは
その内容が法律条例等で定まってる事や、職員団体と当局とは団体協約締結することができない >>188
労働契約法、最低賃金法、パート労働法も適用されない
労基機関の職権について、人事委員会又は委任を受けた委員、人事委員会が無い所は首長
現業職員、災害補償法の適用を受けない職員(臨時職員等)は、
適用除外規定の一部を再適用
船員は船員労務官、他の現業は労基署長 フレックスタイム裁量労働を勤務時間に関する条例で規定することは可能 ___ ______
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/ | //⌒ヽ⌒ヽ! / | .|. | 、 ヽ 『この会社知ったきっかけは何ですか?』
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( `ー oーヽ l 二 | 二 ヽ l 『・・・ 志望理由は何ですか?」
ヽ ノ l ─ | ─ l ! 【しずかをGETしたいからです!】
>ー──、 ´ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|−、 l / 『最後にこの会社で何をしたいですか?』
/ \/ \l ヽ | |_ノ / / 【できれば一日中昼寝して楽したいです!】
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 離職の内訳
・行政処分に基づく退職
依願、死亡退職、懲戒・分限免職
・行政処分無関係の当然失職
定年、任期満了、欠格事由 【分限処分】
公務の能率維持及び適正運営の確保
職員に反する不利益処分、制裁では無い
法律又は条例により「免職、休職、後任、降給」
条件付採用期間中及び臨時的任用職員の規定は無いが、条例で定める事はできる http://www.criced.tsukuba.ac.jp/keiei/image/ppj_f8_44.jpg
懲罰的な意味ではなく、公務員やこの職種に向いていないのではないという意味です。
ですから、
懲戒処分と違い免職になった場合でも退職金が出ます。 ___ ______
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 離職の内訳
・行政処分に基づく退職
依願、死亡退職、懲戒・分限免職
・行政処分無関係の当然失職
定年、任期満了、欠格事由 【分限処分】
公務の能率維持及び適正運営の確保
職員の意に反する不利益処分、制裁では無い
手続き及び効果は法律又は条例
「免職、降任」
地方公務員法で定める事由の場合
「休職、降給」
法律又は条例で定める事由の場合
条件付採用期間中及び臨時的任用職員の規定は無いが、条例で定める事はできる
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/keiei/image/ppj_f8_44.jpg
懲罰的な意味ではなく、公務員やこの職種に向いていないのではないという意味です。
ですから、
懲戒処分と違い免職になった場合でも退職金が出ます。 http://bbs8.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1500706227.jpg
行政手続法の適用を受けない
・法律に規定されている事項
処分理由を記載した説明書義務
人事・公平委員会に対する審査請求可能、審査請求期間の教示等
・その他は条例に規定 【懲戒処分】
義務違反や非行に対する責任を問う
制裁的不利益処分
規律と公務執行の秩序の維持
地方公務員法に定める事由がある場合に限る
「免職」
退職金はありません。
「停職」
期間中は給与は支給されず、退職手当の基礎となる期間に算入されない
「減給」
一定期間で後日基に戻る
「戒告」
分限処分と違い条件付き採用中、臨時的任用職員も適用の対象となる
「職務上の義務」3つ
・服務の宣誓
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・職務に専念する義務
「身分上の義務」5つ
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限
これらに違反すると「懲戒処分」になる可能性がある >>202
前の任命権者の下における義務違反について、後の任命権者が懲戒処分を行う事もできる
懲戒処分と分限処分両方同時に行える
の交付は懲戒処分の効力発生要件はない 労働基準法の労働者解雇に関する規定が適用される
分限処分と同様
・行政手続法の適用外
・法律や条例で定める
・処分事由を記載した説明書の交付義務など
条件付採用期間中・臨時的任用職員の懲戒処分は、処分説明書の交付及び審査請求の教示は行う事とされない
行政不服審査法も適用しない ___ ______
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`ー′ `ー ´ ̄ ̄ 職務外の私生活でも服務上の義務違反で懲戒処分になる場合がある 【法令・上司の職務命令に従う義務】
懲戒事由に該当するが罰則の定めは無い
職務命令とは
・職務執行に直接関係する職務上命令
職員の指揮監督する
・身分に伴う生活行動制限の身分上命令
職員の任用、懲戒等の身分の扱い権限を有する
成立要件は
上司と職員との関係が指揮監督権限有するか否か、単に任用上の地位が上位者は上司とは限らない(違う部課など)
職務上の命令である事、身分上の命令については地位・責務が関係している
法律上・事実上実行可能な許される命令
重大かつ明白な瑕疵がある場合、職務命令は無効で従う義務は無い
瑕疵が取り消し得るに留まる場合は一応有効であると推測なので権限ある機関に取り消されるまでは従う義務がある 懲戒と罰則の違い
懲戒とは、不正な行為に対して戒めの制裁を与えること
罰則とは、法律の規定のことで、刑罰などを定めたもののこと ___ ______
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