「職務上知り得た秘密」と「職務上の秘密」

「秘密」とは、一般的に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられる物

「職務上知り得た秘密」とは、職務遂行上知り得た秘密のすべてを含んでいる
「職務上の秘密」とは、範囲を狭く限定して、職務上の所管に属する秘密

違反した場合は懲戒処分

地方公務員法で、証人や鑑定人となって、守秘義務を免除されるのは、「職務上の秘密」を発表するときに限定

任命権者の許可を必ずいる、