>>212
なお裁判所の尋問この際官公庁の承認・承諾を得る

任命権者は法律に特別の定めがある場合は許可を与えねばならないが

公共・国の重大な利益に害する、公務遂行に著しい支障が生じる場合は許可を拒む事ができる

職務上の秘密があって職務上知り得た秘密では無い