公務災害補償とは
被災した職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する為

公務起因性、公務遂行性がある時
すなわち
職務遂行と関係を持ち、任命権者が管理支配してる公務に従事
任命権者側に過失がある必要は無い、無過失責任主義

負傷疾病傷害死亡

本人及び被扶養者への損害補償
民間の災害補償、国家公務員の公務傷病に対する補償に相当する
社会保障、福祉制度の1つ

行政の能率的運営に資する