【不利益処分に関する審査請求】

人事公平委員会に行政不服審査法による審査請求が可能
・意に反すると認められる不利益な処分を受けた
・懲戒、分限処分を受けた
・平等取扱の原則違反
審査請求可能なのは不利益処分を受けた当事者
だが条件付き、臨時、公営企業、独立行政法人、単純労務者は除かれる
退職者は退職前の不利益処分は審査請求できないが、免職者はできる
不作為ついてはできない

処分があった事を知った日の翌日から60日以内だが、知らなかった場合でも処分日から1年経過したら審査請求できない

職員から説明書交付の請求された場合は15日以内に交付
説明書には審査請求ができる事や期間を示さなければならない


審査請求の内容がそれにより生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められる場合でも執行停止の規定は適用されない

審査結果については任命権者の関与無く最終採決になる