>>236
原則として書面又は口頭審理のいずれ

処分を受けた職員から請求があった時は、口頭審理を公開で行わなければない
必要があると認めた時は証人喚問、書類の写しの提出を求める事ができる
正当な理由が無く、証人喚問拒否や虚偽陳述をした者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金

処分が
・承認は適法及び妥当
・修正は理由はあるが量定が不適当
・取り消しは著しく不適当又は違法
であると認める場合はそれぞれの判定を行う

必要がある場合は任命権者に回復の為に適切な措置を行う是正を指示する

指示に故意に従わない場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

修正又は取消な判定が行われた時、任命権者が改めて処分を行う事なく、当然に判定結果に基づく効力が発生する

「審査請求前置主義」
原則その採決後でなければ、処分の取消訴訟を提起することができない
ただし審査請求後一定期間を経過しても、採決また決定が行われない時は例外