職員団体とは職員の勤務条件の維持改善を図る事を目的とした団体の連合体
副次的に、社会的・文化的・政治的目的を持つ事は可能である
政治目的はは活動の一環であって政治行為は禁止されている

地方公務員法上の職員団体のみに限られ、他の団体の連合体は認められない

職員団体と認められる条件は規定は無いが構成員の過半数が職員でなければならないとされている
他の地方公共団体の職員、臨時・非常勤も含まれる
公営企業・独立行政法人職員は含まれないが、職員団体には加入できる
管理職とそれ以外の職員の組織は認められない
管理職組合は人事公平委員会規則で定める
警察・消防職員は団体結成や加入は認められない