ブスなのに美人と思われているアイドル
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峯岸みなみは本当は美人なのに目が狂ってる人からブスといわれるアイドル >>5
この画像何回か見たことあるけど
やっぱヤバイなwww >>4
昔は美人で可愛かったじゃん!
今は老け過ぎてすっかり変わり果てたけど。 前田敦子他大多数のAKB系列メンバー(特に峯岸・指原)
小川麻琴
光井愛佳
岡井千聖
有安杏果
1970年代 高田みづえ・岩崎宏美
1980年代 荻野目洋子・桑田靖子・立花理佐・山瀬まみ・(河合その子・渡辺美奈代・渡辺満里奈を除く)おニャン子クラブメンバー
1990年代 小池栄子
2000年代 MEGUMI ブームだとか言われてるけど、アイドルって基本ブスしかいないよ
美形はほんの一握り 最近の日本女はウンコ頭で眉毛ないのばっかだから全員ブス 昔からアイドルなんかブスしかいなかっただろ。
黄金期と言われる80年代見てみろ。
本当酷い。 篠○麻里子 自分がモデルと勘違いも甚だしい
真っ正直からみると鼻が潰れてる
顎が無い
頭が亀頭みたい
整形前は一般人の並み以下
全身の後ろ姿が萎える 島崎遥香は一番ブス
整形しなければ普通だったのに失敗してとかげになった
ファンにも塩対応
無気力
アスペクト
障害者を握手会で差別
ごり推しWセンターW主演は枕か? 顔面センター前田敦子
ぽんこつ島崎遥香
顔面センターは整形して大分可愛くなったが、ぽんこつ島崎は失敗して蜥蜴、樹木希林に似てしまった 反応が早すぎる
必死だね すこし落ち着いたらwww
それに“ 終了してやった” なら無視すればいいでしょ
我慢耐性なさ過ぎ、 精神年齢が幼稚園以下
無視できないなら
俺がお前を無視してやるよ
して終了してやった” になるだろ
これでお前の望
よかったね自分が思い通りになって 【住民の定義】
地方公共団体の区域内に住所がある。(届け出は問わない)
【住民監査請求と事務監査請求の違い】
「住民監査請求」の対象は、市の財務会計に関する行為に限定され、市民のかた一人でも請求することができます。
「事務監査請求」は市の仕事全般が対象となり、請求には有権者数の50分の1以上の署名が必要です。
【補完性原理】
決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完していくという概念
生活保護・労働・交通基準等は、国の仕事
【地方公共団体】
一定の地域と住民からなり,その地域内において,自治権に基づき,公の行政を行なうことを目的とする公共団体
首長の公選制廃止は違憲、特別区は合憲
【普通地方公共団体】
広域の都道府県、基礎の市町村
地方公共団体組合は、一部事務組合と広域連合
政令指定都市には行政区を設ける事が義務
法廷受託事務には
・国が処理基準を設けることが可能
・国への不服申し立てができる
自治事務はその逆である 【広域連合と一部事務組合の違い】
一部事務組合
国や都道府県から権限の委譲を受けた等の事務を共同処理
広域連合
単に「事務の共同処理方式」という性格にとどまらず、広域にわたり処理をすることが適当な事務を総合的かつ計画的に処理するために設けられるもので、組織する市町村から独立した性格が強くなっています。
広域連合は国や都道府県から直接権限の委譲を受けることができ、決定された広域計画の実施上支障がある場合の市町村への勧告、財政面での独立性を担保するための客観的な指標に基づく市町村分賦金の徴収等、自立的な機能
政令指定都市には行政区は法人格は無い
特別区は法人格は有る(広域連合も持てる)
都道府県知事は広域連合と一部事務組合を必要に応じて設けるように勧告できる
一部事務組合その責務に係わる執行機関は消滅
【廃置分合】
地方公共団体の区域の変更のうち、法人格の変動を伴う区域の変更
合体 編入 分割 分立がある
地方公共団体の新設や廃止をともななわないものは、「境界変更」という
都道府県の廃置分合:法律or申請に基づき内閣が国会の承認を経て定める
市町村 の廃置分合:関係市町村が議決を経て、都道府県に申請しその議決を経て、総務大臣に届け出る。(知事が総務大臣と事前協議し同意を得る)
都道府県に跨る市町村の廃置分合:関係都道府県の議決を経て申請に基づき総務大臣が定める 【議員・知事・市町村長の解職】
有権者の3分の1以上の署名(例外有)
選挙管理委員会に請求
60日以内に住民投票
選挙人(住民投票)の過半数
【議会の解散請求】
選挙管理委員会対して行われる
有権者の3分の1以上の連署
選挙人の過半数
1年間は行えない
【条例の制定改廃請求】
分担金使用料手数料の徴収に関する条例の制定の改廃はダメ
有権者の50分の1の連署
受理日から20日以内に議会を招集
過半数、修正可決も大丈夫 【請願と陳情】
請願には議員の紹介を必要
陳情にはその必要が無い(何時でも誰でもできる)
受理しても法的義務は負わない
【地縁による団体(自治会など)】
団体名義で不動産登記ができる
特定の政党応援できない
市町村長が認可
【特定非営利団体】
法人格が付与
都道府県知事が認可 【条例と規則】
条例は議決により制定、規則は、長と長以外が定める物が制定
【都道府県の条例のほうが優位】
市区町村が都道府県の条例に反する条例を制定することは出来ません。
規則・条例は基本対等、競合する時は条例優位(条例が後からであっても条例優位)
【条例のみ】
住民の権利義務、懲役、禁錮、罰
条例の公布が20日過ぎても効力に影響なし(長の政治的責任は生じるかも?)
提案権は長と議員(全員の12分1以上)と委員会
長にしか提案権がないもの、長の専決処分が可能
出席議員の過半数or 3分の2 で可決→異議(10日以内)の時の再議決は3分の2
上乗せ条例・・・国の法令よりも厳しい条例
横出し条例・・・国の法令が規制対象としていない汚染原因物質や汚染源を、新たに規制する条例
【規則】
長の規則には秩序罰(過料)のみがある
規則は条例から委任があっても刑罰は作れない 【地方議員】
任期は原則4年
兼業がダメなのは請負契約をする相手の役員
違反で議員が失職するか否かは出席議員の3分の2以上
議会は基本条例で決められている
【特別委員会】
条例で個別の名称は法令に規定されず
会期(閉会中の期間を含む)ごとに国会・議決により設置される
【会期不継続(会期独立)の原則】
会期中に議決に至らなかった案件は次の会期に継続しないという原則
例外として議決された案件は,委員会で閉会中も審査でき継続審査案件として次の会期での審議が可能になる。
議決は地方公共団体・機関としての議会意志
財務の議決の発案権は長のみ
【議会の調査権】
当該普通地方公共団体の事務(例外もあり)
通常は常任委員会に調査を委託する
議会で証言する事を正当な理由なく拒否した場合は議長名で告発 【議会の召集】
原則は長が招集
議員定数の4分の1以上が議長を通して(20日以内)
条例で回数は定めるが時期は規定できない
都道府県市は7日前、町村は3日前に告示
緊急の場合も告示、定数の半数以上(議長も含まれる)で会議を開ける
議決は基本出席議員の過半数
秘密会=議員3人以上の発議(or議長)、出席委員の3分の2以上の議決
懲罰(議員定数の8分の1)は、戒告・陳謝・停止・除名
地方議員には免責特権は無い
議会の懲罰には、原則司法審査は及ばない
議員の私事等の行為(収賄よる信用失墜行為等)は懲罰の対象にはならない
【執行機関】
条例で設定
市長直下の下部組織のみ条例で置く
出先機関の位置等は条例で設定
副知事・副市長は条例で置かない事も可能
議会の同意は選任の時はいるが・解職の時はいらない
会計管理者は条例で必ず1人は置く
出納長収入役は廃止で会計管理者
出納員その他の会計職員は長が置く(町村は置かないことができる)
長は議長が議会の出席要請した時だけ議会に出席する 【再議制度】長の拒否権
10日以内に理由を付けて再議要求
基本・出席議員の過半数の時は拒否できない
違法な議決等は、総務大臣or知事に対して出訴できる、又は不信任議決とみなす
不信任議決は、3分の2−4分の3で有効
10日以内に議会解散or辞職
解散後の選挙後、3分の2−過半数で長はクビ
【委員会】
法律によって定める準立法的機能
長の管轄下にあるが、独立した地位と権限を持つ執行機関
委員会には市町村のみと都道府県のみがある
【監査委員】
人口25万人以上は4人(以下は2人)、条例で増やすことも可能
長の判断で議会の同意を経て罷免できるが、委員会で公聴会を開く
監査結果は常に公表
監査対象は政令で定め(自治事務と法定受託事務)以外の事務全般
【附属機関】
法律条例でおける、執行権はない
必ず非常勤職員
執行機関の職員のみで構成された会は含まない
【地域自治区】
市町村が条例
法人格は無し
事務所の位置等は条例で定める
地域協議会構成員は市町村長が選任 (任期4年) 【会計年度独立の原則】
その年の歳出はその年の歳入で
歳入とは、一会計年度における一切の収入
一般会計と特別会計の2種
歳入予算は無いが、歳出予算は法的拘束力がある。
【手続き】
長は委員(会)意見を基本には聴かなくてもいい
議会は予算の減額修正はOK、増額修正はダメ
住民に公表義務は予算要領のみ
【出納】
(金銭・物品の)出し入れ。支出と収入。
【決算】
歳入歳出の結果まとめ
(継続費・繰越明許費・地方債は除く)
会計管理者は出納閉鎖後3ヶ月以内に長に提出し、監査委員の監査にする
余剰金は来年度の歳入へ編入が原則
議会の認定を得られなくても決算の効力に影響なし
首長以外の機関が行った督促や滞納処分でも審査請求は首長
手数料や延滞金は条例で徴収する 【地方債】
長期借入金、予算の内容
法律(条例はダメ)のみで起こす
知事または総務大臣同意が無くても可能
【支出の手続き方法】
会計管理者は長の命令がなければ支出できない
(法令予算違反はできない)
債権者の委託にも支払うことができる
債権者申し出がある場合、小切手を振り出せる
【契約手続き】
一般競争入札が原則、その他は政令で
指名競争入札は、長が参加条件を定める
同価の入札が2件以上はくじ引き
【金融機関の指定】
指定できるのは1つ
都道府県は義務(議決で)、市町村は任意
法律or政令の指定でなければ現金有価証券を保管できない
時効は原則5年
援用の不要、利益放棄の禁止
天災等で時効中断は2週間
納入の通知督促には民法かかわらず時効中断がOK 【行政財産】(+普通財産=公有財産)+物品債権基金=地方自治法上の財産
公 用に供する財産・・地方公共団体が事務事業をする所(庁舎)
公共用に供する財産・・住民が利用する(学校・病院・公園)
長は債権の徴収停止・履行期限の延長・債務の免除
【基金】
原則、目的外処分は禁止(例外あり)
歳入歳出か予算に計上
長は書類作成し監査委員の審査付きで議会に提出
管理者は長、有価証券の保管は会計管理者
【公の施設】
賃貸ならば所有権無しでもOK
財政収益目的はダメ
基本は条例(法律又は政令でも一部できる)
指定管理者は議決がいる(権力の強い委託はできない)
重要、長期かつ独占的な利用には出席議員の3分の2以上の同意
不服申し立ては必ず長に行う
【職員の賠償責任】
故意or重過失(現金のみ過失) 時効は5年
長の賠償命令で確定
長に対して不服は審査請求できる
住民訴訟の場合は行政不服審査はできない
【監査委員による監査】
自治事務と法定受託事務は対象外 最低年1回
地方公共団体の補助金等の政治的援助のみ監査できる 【外部監査契約】
包括+個別
【包括外部監査】
毎会計年度一回以上、外部監査人が必要と認める財務その他の事業を特定して」監査するものです。
ポイントは「外部監査人が」必要と認める事業を特定します。
【個別外部監査】
平たく言えば、「事務監査請求、議会が請求する監査、長が要求する監査及び住民監査請求について
監査委員による監査に代えて、個別外部監査人へ監査を依頼して行われる監査」です。
1契約に1人、連続4回できない
【住民監査請求】
住民ならば個人、法人、国籍、選挙権、納税の有無は問わない
不当行為の事実を証明する書面を添えて文書で行う
時効は1年以内
請求理由が無い時は、理由付け請求人に通知
請求理由が有る時は、議会や長に必要な措置を勧告し請求人に通知
暫定的に当該行為を中止できる時もある
【住民訴訟】
請求日から60日以内に監査勧告を行わなかった場合
監査に不服があった時
訴訟は4種類
判決時から60日以内に支払う
訴訟の提起には議決・は要らない監査委員の監査 【国と都道府県の関与】
法律又は政令が原則的関与
法定受託事務の処理(国が処理基準を決める事ができる)が法令違反時は、勧告→期限を定め指示→高等裁判所
自治事務の処理が法令違反・著しく適正に欠く・公益を害する時は是正勧告ができる
書面主義が原則
地方公共団体から申し出があった時、必要な基準を定め行政上支障が無い時は公表する。
処理期間の設定公表は努力義務
【地方公共団体相互間の紛争処理】
自治紛争処理委員は3人
当事者の申し出により総務大臣or知事が任命する非常勤
申し出取り下げには、総務大臣or知事の同意がいる
調停、審査、勧告がある
文章で審査を申請、結果に不服がある時は高等裁判所に申し出、ただし調停は出訴が認められていない
【地方公共団体の相互協力】
派遣職員は、身分は派遣元と派遣先併有
協議会が行った事務執行の法的効果は、その地方公共団体に帰属する
事務の委託は処理権限が移るが、事務の代替執行は処理権限は残る。
【条例による事務処理の特例制度】
都道府県に関する規定は処理事務において市町村長に適用される時、国と市町村長のやり取りは都道府県知事を通して行う
都道府県は事務処理権限を失う
事務処理の特例の条例の改廃について知事は市町村長の同意は要らない >>40
議会は長の再議請求を拒否できない
長の再議は一部のみの再議はできない AKB48衝撃の15人すっぴん画像まとめ【水着もあるよ!】
https://youtu.be/pbO3wNzriYQ http://i.imgur.com/BWgUZdG.jpg
何だか素晴らしい。
神様以外ありえない。
グーパンチで抹消したいモノは胸の中にたくさんあるけど
そんな事より何倍も素晴らしい思い出と形跡がここにある。
綺麗になって可愛くなる。
わたしは今よりずっと可愛くなる。
ココロもカラダも。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています