【再議制度】長の拒否権
10日以内に理由を付けて再議要求
基本・出席議員の過半数の時は拒否できない
違法な議決等は、総務大臣or知事に対して出訴できる、又は不信任議決とみなす
不信任議決は、3分の2−4分の3で有効
10日以内に議会解散or辞職
解散後の選挙後、3分の2−過半数で長はクビ

【委員会】
法律によって定める準立法的機能
長の管轄下にあるが、独立した地位と権限を持つ執行機関

委員会には市町村のみと都道府県のみがある

【監査委員】
人口25万人以上は4人(以下は2人)、条例で増やすことも可能
長の判断で議会の同意を経て罷免できるが、委員会で公聴会を開く

監査結果は常に公表
監査対象は政令で定め(自治事務と法定受託事務)以外の事務全般

【附属機関】
法律条例でおける、執行権はない
必ず非常勤職員
執行機関の職員のみで構成された会は含まない

【地域自治区】
市町村が条例
法人格は無し
事務所の位置等は条例で定める
地域協議会構成員は市町村長が選任 (任期4年)