>>176
ちなみに、アナタの為に良い情報を与えます

質問者
ネット上でわたしのニックネームを使い誹謗中傷をされました。
これは犯罪にはならないのでしょうか。よろしくお願いします。

回答A
不特定多数に対して、事実を公表され、
社会的評価を低下させる行為のことをといいます。
ニックネームだけなら 難しいかもしれませんが
住んでる所、職場、年齢、
等も書き込まれ 第三者があなたのことだと分かり
それが名誉棄損に該当するような内容であれば犯罪になると思われます
名誉棄損罪
3年以下の懲役又は50万以下の罰金 前科がつきます

回答B
ニックネームでは個人が特定できないので、犯罪にはなりません。


ここでいう第三者って言うのは
現実での実名〜の知り合いでしょう。
アナタの言うTwitterでの〜は
実在の人物に触れる可能性があった為ですね。
採点の方では会社バラしがあるのでそれは
この範囲に当たるので、本人が訴えた場合
起訴される可能性はありますね。
裏スレに関してはニックネームのみ
アナタ達の中傷もあるので難しいのでは
無いでしょうか?