東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことがわかっ た。

払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断されたため。約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消 しを求める訴えを東京地裁に起こしている。

日本中央競馬会(JRA)が2002年にインターネットの馬券購入システムを導入して払戻金の口座記録が残るようになり、04年には高額配当が売り物の 「3連単」(1〜3着を着順通りに当てる)が始まった。

ネット購入で高額配当を得た馬券購入者に対する課税が明らかになったのは4件目で、赤字なのに課税 されたのは会社員が初めて。

会社員は証券会社に勤務する30代男性。年に1500回以上、ネットで馬券を購入。08〜10年に約2億5千万円分の馬券を買い、約1億8千万円の払戻金を受けた。

1100万円を得た週末もあったが、3年とも年間収支は赤字で、計約7千万円のマイナスだった。