1 アムールヤマネコ(東京都) 2012/11/15(木) 18:59:32.56 ID:kLBqQ5Fa0● BE:229345722-PLT(12121) ポイント特典

「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は?

今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を
持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。

軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の
刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有
せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。

(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)

この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、
ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象
的で、人によって判断が異なるように思える。

昨今、働きたいのに職に就けないという人も少なくないとされるが、軽犯罪法が定める「働く能力がありながら」とは、
就職活動をすれば職に就けるであろう人を対象としているのか、それとも職に就けるかどうかは別にしても就職活
動ができる人を対象としているのか。あるいはそれ以外の判断基準があるのか。広瀬めぐみ弁護士に聞いた。

●正社員として就職できなくともアルバイトとしてなら働ける、という人も対象になり得る

「この条項の『働く能力がありながら職業につく意思を持たないもの』とは、病気や身体障害等の理由で働くことが出
来ない人や、就職しようとしても職が得られないであろう人はあたりません。その気になれば、就職できるのに、怠惰
でふらふらしている人は該当する可能性があります。」

「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく違法ではない職業につき、
働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。つまり、不況で職もないからと、健
康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される可能性があります。」
以下略
http://news.mynavi.jp/c_cobs/news/bengo4/2012/11/post-74.html