競馬法
「競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手」は、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」

今回のケースでは、「競走について財産上の利益を得、又は他人に得させる行為」が立証できないため起訴されたとしても10万円〜30万円程度の罰金にとどまることが多く(最高刑でも罰金50万円)

問題になった「馬の全能力を発揮させなかった騎手」に該当する部分、山崎誠士騎手の闘志を欠く騎乗で2日間の騎乗停止処分がそれに相当する

つまり十分な制裁をすでに受けたことになる。