第3問 競馬法の抜粋である次の文章を読み、下の各問(問1〜問3)に答えなさい。

第13条 a農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競争に馬を出走させることができない。

問1 下線部aは競馬法を実地するために必要なルールをさらに詳しく定めたおので、昭和29年に農林大臣が制定したものであるが、その省令の名称を書きなさい。

問2 当該省令の第13条に定められている申請者の区分全てと、それぞれが競馬界に提出する申請書に記載しなければならない事項を全て箇条書きにしなさい。

問3 「日本中央競馬会の競馬の施工等に関する規約」第11条の2に定められている「本邦外に住所を有する者」が申請を行えるのは、問2で挙げた区分のうち
どれに当てはまるのか書きなさい。また、申請の際、適用を除外すると定められている、同規約第7条第1項第3号の規定とは何を指すか答えなさい。

第4問
日本中央競馬会法の抜粋である次の文章を読み、( )に入る適当な語句又は数字を書きなさい。

(運営審議会)
第17条 運営審議会は委員(@)で組織する
2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから(A)が(B)の認可を受けて任命する

(1)(C)
(2)(D)
(3)(E)
(4)(F)

国庫納付金
第27条 競馬界は政令の定めるところにより、競馬法第5条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から、同法第12条第6項の規定により、
(G)を控除した残額の(H)に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2競馬会は毎事業年度、政令の定めるところにより、(I)に相当する金額を国庫に納付しなければならない。