>>578 >>580
君らがどう思うかは知らんが

JRA馬事部の伊藤幹(もとき)副長は「イプラトロピウムは競走能力に影響を及ぼす明らかな禁止薬物である」

疾患のある馬にのみ効用があると言ってない時点で疾患有無の限定的な効用ではないというのが事実な訳で。
実際の効果の強弱に違わず、効果があればそれはドーピング。
酒気帯び運転と酒酔い運転の程度違いでしかなく、違反は違反ということ。
そこはきちんと認めなければならんよ。