「肖像権」とは、「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利」のことです。著作権などと異なり、明文化はされておらず、判例によって確立されてきた権利です。

肖像権というと、有名人にのみ認められるようなイメージもありますが、そのようなことはなく一般人にも認められます。

このことは、最高裁の判例などでも明らかにされています(最判平成17年11月10日)。