国税庁の注釈で
「インターネットで馬券を自動的に選別・購入するソフトを開発し、それが営業活動として客観的に成り立っている場合
雑所得扱い=経費として計算

ケイタの場合はこれに該当しないからハズレ馬券は経費扱いにはならないね