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日本中央競馬会競馬施行規程 第136条7項

第1項に規定する理化学検査において、禁止薬物のうち別表(2)において特に指定するものについては、
当該禁止薬物に係る閾値(禁止薬物の存否についての判定の際、理化学検査において一定の値を超えた場合に限り、
当該禁止薬物の存在が確認されたものとする当該値をいう。)に基づいて存在を確認するものとする。