国税の見解としては 
ギャンブルの収入はマグレ当たりの結果(例外は上記に示した通り)
マグレ当たりは業務と認めない、ラッキー収入なので一時所得。
他方、ハズレ馬券は対価となるものがないので経費として認めない
これが前提

つまり動画収入の材料として利用したつもりでも馬券代は費用としても認められない