クラクションを鳴らし続けるとあおり運転になるかもしれない!?
「あおり運転」を「妨害運転」と新たに規定した改正道交法が6月30日から施行される。
対象となる行為は、「急ブレーキ」「急な車線変更」、「幅寄せ・蛇行運転」「車間距離を詰める」など10項目。
「執拗なクラクション」や「不必要なパッシング」も含まれている。
他の車の通行を妨害する目的で上記のようなあおり運転をした場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が新たに設けられた。
違反点数は酒気帯び運転と同じ25点となり、免許は即取り消し。
2年間は再取得ができなくなる。
さらに、高速道路などでほかの車を停車させるなどした場合には、より罰則は厳しく、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に。
違反点数も、酒酔い運転と同じ35点で、即免許取り消しの上、再取得には3年間かかる。
たとえ事故を起こしていなくても、あおり運転と判断されれば、30日からは、これだけ厳しい罪と行政処分が適用されることになる。
警察庁の幹部は「あおり運転をしそうになった人に思いとどまってほしい」と話し、厳罰化による抑止効果を期待している。