残酷な処分…JRA給付金受給問題

注目は不適切受給者等への処分の内容で、最も重いのは文書や口頭による「戒告」。
ざっくり言えば、厳しく注意するというものだ。
「厳重注意」と違うのは経歴に傷がつくところだが、調教師試験を受けるような助手にとっては若干の痛手になっても、個人事業主である調教師や騎手にはほぼノーダメージと言っていい。

 一部厩舎従業員に対する「出勤停止」は、たったの5日間。
指南役である大阪の男性税理士に至っては特におとがめなしときた。現行の競馬関連法規ではこれが限界だそうな。
追加ペナルティーも考えていないというから、事実上、これで幕引きである。

https://www.daily.co.jp/opinion-d/2021/04/13/0014236653.shtml