Youtuberなら馬券購入費用は事業所得の必要経費という抗弁も
成立しそうな気もするんだよな
払い戻しがどの所得かは別としても
Youtuberとしての事業の中で馬券買ってるんだから
今までの一時か雑かとは論点が違う