つまり「異議」の出る前に綱紀委員会を先に出したってことは、
「懲戒する気はありません」ってことのかな。弁護士法第六十四条。日弁連会則第七十条。
そこで姿勢は明らかになったので、もう弁護士会への連絡は不要と。
いまふるいは検察か。かろうじて一つ引っかかってるのね。そして次に裁判所か。

あっさりだったな弁護士w