>,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると
解すべき根拠は見当たらない。



「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文

現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めた
ものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは
日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を
受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,
同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない

 したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の
外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。