「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文


本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に
対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法
1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の
外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国
が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法
に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。