1718

(綱紀審査会の委員)
第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
《追加》平15法128
3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平15法128