>>727
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより

犯罪がある
外患罪適用条件下ではない→単なる事実の申告のみでは足りず

と思料するときは、告発をしなければならない。

官吏又は公吏は、

単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある

それで早く根拠法を教えてくれよ