人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する


外患罪の構成要件該当する行為がないのに告発や懲戒請求してるので虚偽告訴の構成要件を満たしてる。
引っかかるとすれば、故意のところだろうけど、まともに調べず適当に告発してるので、「仮に事実と違っても告発してやる」と思ってやってるので未必の故意の認定も可能。