最高裁平成19年4月24日の補足意見の抜粋な
よーく読んどけよ

弁護士に対する懲戒は、その弁護士が弁護士法や弁護士会規則に違反するという弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味するのであって、
弁護士として社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに、懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、
その請求を受けた弁護士の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである
このように懲戒請求がなされることによる影響が与える非常に大きいところから虚偽の事由に基づいて懲戒請求をなした場合には虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。

弁護士に対して懲戒請求がなされると、その請求を受けた弁護士会では綱紀委員会において調査が開始されるが、
被懲戒者たる弁護士は、その請求が全く根拠のないものであっても、それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割かれるとともに、
たとえ根拠のない懲戒請求であっても請求がなされた事実が外部に知られた場合にはそれにより生じ得る誤解を解くためにも、
相当のエネルギーを投じざるを得なくなり、それだけでも相当の負担となる。
それに加えて弁護士会に対して懲戒請求がなされて綱紀委員会の調査に付されると、その日以降、被懲戒者たる当該弁護士は、その手続きが終了するまで、
他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求をすることはできないと解されおり、
その結果その手続きが係属している限りは公務員への転職を希望する弁護士は他の要件を満たしていても弁護士登録を取り消すことができないから転職することができず、
また、弁護士業務の新たな展開を図るべく、地方にて勤務しあるいは開業している弁護士は、
東京や大阪等での勤務や開業を目指しあるいは大都市から郷里に戻って業務を開始するべく登録換えを請求することもできないのであって弁護士の身分に対して重大な制約が課されるものである