続き
弁護士に対して懲戒請求がなされることにより上記の通り被懲戒者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され、
また被懲戒者は、その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに精神的に大きな負担を生じることになることからして、
法廷意見が指摘するとおり懲戒請求をなす者はその請求に際して被懲戒者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければなりません