民事訴訟の訴状を無視すればどうなるかなんて、民事訴訟法の入門本を読めばわかるだろうにw
第1回口頭弁論の期日に被告およびその訴訟代理人のいずれもが出頭しなければ、訴状において原告が主張した事実の全部を自白したことになる(民訴法159条3項)。
そうすると裁判所はそれ以上の審理をする必要がなくなり、直ちに口頭弁論をして判決言渡期日を指定して、原告勝訴の判決(欠席判決)を行う(民訴法243条1項)。
裁判に欠席したアホのネトウヨ連中は、原告の言い分通りの賠償金額を支払う義務を負うことが確定する。
差押禁止動産(日常生活用品・2ヵ月分の生活資金等)・差押禁止債権(給与の3/4)以外は、全て差し押えられる。
給与債権の差押えは将来発生する給与にも及び、もちろん勤務先バイト先に対して行われるから、勤務先バイト先には全てバレる。
おまけに刑事告訴されれば、刑法上の虚偽告訴罪・偽計業務妨害罪・信用毀損罪・名誉毀損罪で有罪判決を受けることは確定的で、仮に執行猶予が付こうが、現在の勤務先バイト先を追われ、再就職も困難になる
さっさと懲戒請求を出した全ての弁護士に連絡し、謝罪しておけよ。
それが最善策だ。