入管局長の国会答弁

政府参考人(井上宏君)
特別永住者と申しますのは、
日本国との平和条約の発効によりまして本人の意思に関わりなく日本の国籍を離脱した者で、
終戦前から引き続き我が国に在留している者及びその子孫であって、
我が国で出生し引き続き在留している者のことでございますが、
日本の国籍を離脱することとなった歴史的経緯でございますとか我が国における定着性に鑑みて、
いわゆる入管特例法におきまして一般の外国人とは異なる措置が特例として定められたもので、
そのような法的な地位でございます。

○仁比聡平君 そうした趣旨で定められているのであるから、これは特権ではないですよね。局長、もう一回。

○政府参考人(井上宏君) 
この特例措置は、特別永住者の法的地位の安定を図るために法律により特に設けられたものでございまして、
このような措置を根拠として日本社会から排斥するようなことは、これはあってはならないことだというふうに理解しております。