佐々木と北に多数の弁護士から反撃がきたぞ
ちなみに懲戒請求の理由である朝鮮学校への支援声明は
日本人を拉致してぶっ殺した北朝鮮の工作員が隠れていたのが朝鮮学校
しかも校長自身が拉致実行犯だったというテロリスト学校だ
当然、裁判では支援は違法との判例が多い
つまり弁護士会の声明は「違法行為の助長」になるんだよ
裁判で争ったら「懲戒請求内容は正当」になる

例えば、違法でもないのに相手にお前は違法行為を働いたと騙して、
許してやるから謝罪金を払えと恫喝するのは脅迫罪であり、
相手を畏怖させることにより成立する犯罪で、刑法第222条の脅迫、
つまり、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫することに該当します。また、詐欺罪とは、
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ること、
または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと
(刑法第246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。こういう具合に、
きちんと何法何条何項は必要なので、どういうふうにもって行くのか、
もっていけるのか?と思う次第です。

 親戚に弁護士がいる身で、知り合いにも複数の弁護士がおりまして、