>>77
>>77
>>>75
>いや、そもそも問題の次元が違うよ
同じ話だと思いますよ

>在日の場合は、
>全人民に武装と祖国防衛の義務を憲法で課している北朝鮮と交戦状態になった場合、

↑これは第二次世界大戦のときの日本と同じ話

>さらには、韓国と交戦状態か、朝鮮動乱で国家総動員法が韓国で発令された場合、
>在日は、韓国、北朝鮮の戦闘員扱いとなるので、

↑ここが認定されるかどうかですけど、多分されないです
これに該当しないから。

>第一章 交戦者の資格 編集
第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
部下の責任を負う指揮官が存在すること。
遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
公然と兵器を携帯していること。
その動作において、戦争法規を遵守していること。